○河合町住宅新築資金等貸付金特別会計条例
昭和55年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、住宅新築資金等貸付事業(以下「貸付事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国庫支出金、一般会計繰入金、借入金、貸付金の償還金及び利子並びに諸収入をもってその歳入とし、貸付事業による貸付金、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。