○河合町予算規則
平成3年3月30日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又はその他の規則に定めるもののほか、町財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長 河合町事務分掌規則(平成7年6月河合町規則第7号)に定める課及び館の長、財政課長、議会事務局長、教育委員会事務局の課長及びその他の委員会又は委員の指定する財務担当者をいう。
(2) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。
(平24規則8・令5規則16・一部改正)
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第3条 町長は、翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。
2 総務部長は、前項による予算編成方針の決定があったときは、予算要求に係る留意事項を付して、速やかにその旨を教育長、総括部長又は部長(以下「部長」という。)、次長、室長、課長、館長及び主幹に通知するものとする。
(平17規則13・平22規則6・平24規則8・令4規則6・令5規則16・一部改正)
(予算に関する見積書の提出)
第4条 課長は、予算編成方針に基づき、毎年度財政課長が指定する期日までに所掌事務に係る翌年度の予算について、次の各号に掲げる見積書を提出しなければならない。
(1) 予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
2 課長は、前項に掲げる附属資料として、別に財政課長が定める書類を提出しなければならない。
(平17規則13・一部改正)
(予算の査定)
第5条 財政課長は、前条の見積書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行って、財政課原案を作成し、総務部長に提出するものとする。
2 総務部長は、前項による提出があったときは、副町長(必要があると認める場合は担当部長、教育委員会の事務分掌に係るものにあっては教育長)の意見を聞いて、町長の査定を受けなければならない。
3 総務部長及び財政課長は、前2項における調整及び査定に際し、必要があるときは、関係課長の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
(平17規則13・平19規則1・一部改正)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第6条 歳入歳出予算の款、項の区分及び目、節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
(補正予算等)
第7条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手順について準用する。
(予算の通知)
第8条 財政課長は、予算が成立したときは、速やかに各課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則13・平19規則1・一部改正)
第3章 予算の執行
(歳出予算の配当)
第9条 財政課長は、歳入の収入状況、歳計現金の状況等を勘案して定期又は臨時に当該課の所掌事務に係る予算を配当するものとする。
2 財政課長は、前項の規定により予算を配当する場合において、予算の執行上必要があると認めるときは、歳出予算に係る節を細節に区分して配当することができる。
3 前項の細節の区分は、別に定める。
(平17規則13・一部改正)
(予算の執行制限)
第10条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部について国庫支出金、県支出金、負担金又は地方債その他の特定収入を充てるものは、原則として当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務部長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(歳出予算の流用)
第11条 課長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、予算流用伺書(歳出予算流用申請書兼承認通知書)を財政課長に提出しなければならない。なお、その際、当該流用の理由を明示しなければならない。
2 財政課長は、前項の予算流用伺書(歳出予算流用申請書兼承認通知書)の提出があったときは、これを審査し、決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の規定により流用が決定したときは、直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則13・平19規則1・令4規則6・一部改正)
(流用の制限)
第12条 歳出予算のうち次の各号に掲げる予算の流用は、町長が特に必要と認めた場合に限りこれをすることができるものとする。
(1) 人件費に属する費目(報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金等)と他の費目間の流用
(2) 需用費中食糧費を増額するための流用
(3) 備品購入費から他の費目への流用
(4) 負担金、補助及び交付金から他の費目への流用
(5) 予備費を充用した費目から他の費目への流用
(6) 費目に係る金額の全額流用
(令2規則7・令4規則6・一部改正)
(予備費の充用)
第13条 課長は、予算外の支出又は予算超過の支出をしなければならない場合において、次の各号のすべてに該当するときは、予備費を充用することができる。
(1) 前条の規定による流用ができないとき又は流用の措置によっても支出予定額に不足が生じるとき。
(2) 緊急を要するため補正予算を組むことができないとき。
(3) 支出予定額が比較的軽微であるため法第179条及び第180条の規定による予算の専決処分を行う必要が認められないとき。
2 課長は、前項の規定により予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書(予備費充当申請書兼承認通知書)を作成し、これを財政課長に提出しなければならない。
3 財政課長は、前項の予備費充用伺書(予備費充当申請書兼承認通知書)の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けなければならない。
4 財政課長は、前項の規定により予備費の充用が決定したときは、直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則13・平19規則1・令4規則6・一部改正)
(一時借入金の借入)
第14条 一時借入金の借入は、予算の定めるところに従い、町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。
(平19規則1・一部改正)
(繰越し)
第15条 予算に定められた継続費又は繰越明許費に係る経費について繰越しを必要とし、若しくは歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、課長は、当該会計年度内に繰越伺書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の繰越伺書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、町長の決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、前項による裁定の結果を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則13・平19規則1・一部改正)
(繰越計算書)
第16条 繰越しを決定された経費について、課長は、翌年度の5月15日までに、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に掲げる継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を作成し、財政課長を経て町長に提出しなければならない。
2 課長は、継続費に係る継統年度が終了したときは、施行規則別記に掲げる継続費精算報告書を作成し、翌年度の5月15日までに財政課長を経て町長に提出しなければならない。
(平17規則13・一部改正)
第4章 補則
(予算を伴う規則等)
第17条 課長は、予算を伴うこととなる条例及びその他規則、規程及び要綱等を定めるに際しては、あらかじめ財政課長と協議しなければならない。
(平17規則13・一部改正)
(課長の協力)
第18条 財政課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課長は協力しなければならない。
(平17規則13・一部改正)
(様式)
第19条 この規則による書類等の様式は、別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(廃止)
2 河合町予算規則(昭和39年6月河合村規則第7号)は、廃止する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)抄
この規則は、令和5年4月1日から施行する。