○河合町行政財産使用料条例施行規則

平成10年12月18日

規則第17号

(趣旨)

第1条 河合町行政財産使用条例(平成10年12月河合町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(使用許可の申請)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要がないと認める書類については、省略させることができる。

(1) 付近見取図及び実測図

(2) 使用計画書

(3) 許可申請者及び連帯保証人の住民票の写し(許可申請者又は連帯保証人が法人であるときは登記簿謄本)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(平19規則1・一部改正)

(連帯保証人)

第3条 許可申請者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 許可申請者が国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体であるとき。

(2) 使用料を全額前納するとき。

(3) 前各号のほか、町長がその必要がないと認めるとき。

2 前項の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 国税及び地方税を滞納していない者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

3 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、連帯保証人が欠けたとき又は連帯保証人が前項に掲げる要件を欠くこととなったときは、直ちに他の連帯保証人を立てなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は、行政財産の使用許可を決定したときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を当該許可申請者に交付するものとする。

2 町長は、行政財産の使用許可をしないものと決定したときは、当該許可申請者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(使用許可の期間)

第5条 行政財産の使用許可の期間は、1年とする。ただし、電気事業、その他公益事業の支持物、埋設物等を設置するため使用させるときは、この限りでない。

2 前項の許可期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を越えることができない。

(使用許可の更新申請)

第6条 行政財産の使用許可の更新を受けようとする者は、使用許可期間満了の日の30日前までに行政財産使用許可更新申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(使用料の基礎となる評価額)

第7条 条例第2条の規定に基づき、町長が定める当該土地又は建物の評価額は、次の各号に定める額とする。

(1) 土地 時価、近傍類似地の固定資産評価額、使用の態様、立地条件その他の事情を勘案して評定した額

(2) 建物 時価、取得価額、見積価額、減価償却額、使用の態様その他の事情を勘案して評定した額

(光熱水費等の負担)

第8条 使用者は、当該行政財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免申請)

第9条 条例第6条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用資格変更の届出)

第10条 使用者は、次に該当するときは、直ちに使用資格変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 使用者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 使用による権利を相続により承継したとき。

2 前項の届出書には、第2条第2項第3号及び第4号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要がないと認める書類については、省略できることができる。

(転貸等の禁止)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号第4号の場合において、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 使用財産の転貸

(2) 使用による権利の譲渡

(3) 使用財産の形質変更

(4) 使用財産の使用目的又は用途の変更

(損害賠償)

第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により使用許可を受けた行政財産を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の河合町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の河合町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の河合町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の河合町水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則、第6条の規定による改正前の河合町子ども医療費助成条例施行規則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則、第9条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の母子保健法に基づく措置に関する規則、第11条の規定による改正前の河合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の河合町下水道条例施行規則、第13条の規定による改正前の河合町水洗便所改造資金助成規則及び第14条の規定による改正前の河合町水洗便所改造普及奨励金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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河合町行政財産使用料条例施行規則

平成10年12月18日 規則第17号

(令和4年6月1日施行)