○河合町手数料条例

平成12年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務につき徴収する手数料については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び額)

第2条 手数料を徴収する事務及び手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料等の納付)

第3条 前条に定める手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 手数料の納付方法は、町長が定める。

3 既に納付した手数料は、還付しない。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、手数料のほかに郵送料を納めなければならない。

(免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。

(1) 国又は他の公共団体、その他公共団体において公用又は公共用に使用するため請求があったとき。

(2) 町立学校の生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。

(3) 町の職員が、在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。

(5) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)の適用を受けようとする者が申請したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(河合町手数料条例の廃止)

2 河合町手数料条例(昭和39年3月河合村条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。ただし、第3条中河合町手数料条例別表第26項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表第21項の改正規定については、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平14条例6・平15条例17・平17条例9・平18条例19・平20条例15・平23条例10・平24条例11・平27条例21・平28条例2・令2条例15・令2条例22・令3条例20・令6条例6・一部改正)

1 戸籍謄抄本交付手数料

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき450円

2 戸籍記載事項証明手数料

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき350円

3 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円

4 除籍謄抄本交付手数料

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき750円

5 除籍記載事項証明手数料

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき450円

6 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円

7 届出若しくは申請の受理又は届出書その他の書類の記載事項証明書交付手数料

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

8 届出書その他の書類閲覧手数料

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類1件につき350円

9 臨時運行許可申請手数料

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき750円

10 優良宅地造成認定申請手数料

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき86,000円

11 優良住宅新築認定申請手数料

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計に応じて、1件につき次に定める額

ア 100m2以下のとき6,200円

イ 100m2を超え500m2以下のとき8,600円

ウ 500m2を超え2,000m2以下のとき13,000円

エ 2,000m2を超え10,000m2以下のとき35,000円

オ 10,000m2を超えるとき43,000円

12 住宅用家屋証明申請手数料

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1件につき1,300円

13 犬の登録手数料

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき3,000円

14 狂犬病予防注射済票交付手数料

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき550円

15 犬の鑑札の再交付手数料

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき1,600円

16 狂犬病予防注射済票再交付手数料

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき340円

17 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1羽につき3,400円

18 印鑑証明手数料

印鑑に関する証明

1件につき300円

19 住民票の写し等交付手数料

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の2第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付

1件につき300円

20 住民票の写しの広域交付手数料

住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

1件につき300円

21 住民基本台帳閲覧手数料

住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1回1世帯につき300円

22 不動産に関する証明手数料

不動産に関する証明

1件につき300円

23 公簿、公文書又は図書の閲覧手数料

公簿、公文書又は図書の閲覧

1事項につき300円

24 証書類の再交付手数料

証書類の再交付

1件につき300円

25 奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号)第5条第1項に基づく許可申請手数料又は第8条に基づく変更許可申請手数料

広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物等の広告物

1個の広さ5平方メートルまで1,500円

広さ5平方メートルを増すごとに1,500円を加算する。

気球広告物

1個 1,000円

広告幕

1個 500円

電柱広告物

1件5個まで1,000円

5個を増すごとに1,000円を加算する。

立看板

1件5個まで1,000円

5個を増すごとに1,000円を加算する。

はり札

1件5個まで500円

5個を増すごとに500円を加算する。

はり紙

1件100枚まで500円

100枚を増すごとに500円を加算する。

上記について

1 1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。

2 単位の端数は、1単位に切り上げる。

26 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付(他の法令において準用する場合を含む。)

白黒 1面 10円

カラー 1面 70円

27 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付(他の法令において準用する場合を含む。)

白黒 1面 10円

カラー 1面 70円

28 その他証明手数料

前各項に定めるもののほか、町長の指定する事項に関する証明

1件につき300円

河合町手数料条例

平成12年3月27日 条例第3号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第3号
平成14年3月20日 条例第6号
平成15年6月20日 条例第17号
平成17年3月25日 条例第9号
平成18年10月31日 条例第19号
平成20年4月30日 条例第15号
平成23年5月13日 条例第10号
平成24年6月18日 条例第11号
平成27年9月18日 条例第21号
平成28年3月22日 条例第2号
令和2年6月16日 条例第15号
令和2年9月11日 条例第22号
令和3年8月6日 条例第20号
令和6年2月22日 条例第6号