○河合町契約規則

昭和58年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、売買、貸借、請負その他河合町の契約に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(契約担当者の遵守事項)

第2条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 設計価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(平9規則4・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項に規定する公告は、入札期日の前日から起算して10日前に次に掲げる事項を掲示その他の方法で公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札の日時及び場所

(5) 入札に参加するものに必要な資格に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要と認める事項

(平9規則4・旧第4条繰上・全改)

(一般競争入札保証金)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額(再入札の場合にあっては、最初の入札の入札金額)の100分の5(インターネットを利用して町の普通財産及び物品の売払いを行う事務手続き(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合は、予定価格の100分の10)以上に相当する額以上の入札保証金を入札の際に納付しなければならない。

2 前項の入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券等で納めさせなければならない。

(1) 国債証券、地方債証券、政府の保証のある債権、金融債、公社債及び町長が確実と認める社債

(2) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が確実と認めた担保

3 前項に規定する有価証券等の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号に掲げる有価証券にあっては、額面金額の8割に相当する金額とする。

4 入札保証金は、河合町の発する入札保証金納付書(様式第1号)により、会計管理者又は企業出納員に納めさせるものとする。

5 会計管理者又は企業出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書(様式第2号)を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

6 町長は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

7 前3項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる入札の場合の入札保証金の納付については、別に定める。

(平9規則4・旧第6条繰上、平19規則1・平19規則12・平22規則8・平28規則11・一部改正)

(入札保証金の免除)

第5条 町長は、次に定めるところにより入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(平9規則4・旧第7条繰上・一部改正)

(入札保証金の還付)

第6条 入札保証金は、落札者が決定したのち、入札保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、契約締結と同時に還付するものとする。

2 落札者は、前項の入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することができる。

(平9規則4・旧第8条繰上・全改、平22規則8・一部改正)

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第7条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続きについては、収入及び支出の例による。この場合にあっては、町長が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。

(平9規則4・旧第9条繰上)

(予定価格)

第8条 予定価格とは、一般競争入札に付そうとする事項で適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、市場の実勢等を的確に反映し積算された設計価格をいい、予定価格書(様式第4号)により町長に報告し、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

4 公有財産売却システムによる入札については、第1項の規定にかかわらず、当該入札の執行前にその予定価格を公表することができる。

(平9規則4・旧第10条繰上、平22規則8・平28規則11・一部改正)

(入札手続)

第9条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理者が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもって入札書(様式第5号)を送付することができる。

2 公有財産売却システムによる入札については、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られている記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により入札するものとする。

3 代理者が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。

(平9規則4・旧第11条繰上、平22規則8・一部改正)

(入札金額)

第10条 入札書に記載すべき金額は、特に単価を示すべきことを指示した場合のほか、すべて総計金額(消費税抜き)とする。

(平9規則4・旧第12条繰上・一部改正)

(開札)

第11条 開札を終了したときは、開札録(様式第6号)を作成しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札については、この限りでない。

(平9規則4・旧第13条繰上、平22規則8・一部改正)

(一般競争入札の無効)

第12条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 町長の定める入札条件に違反した入札

(2) 入札書に記名押印を欠く入札

(3) 入札書の重要な文字の誤脱等により、必要な事項を確認できない入札

(4) 同一入札者がなした2以上の入札

(5) 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札

(平9規則4・旧第15条繰上)

(一般競争入札の執行の取消し)

第13条 町長は、一般競争入札を執行する際、入札者の不正行為その他の理由により、その入札を執行することが不適当であると認めるときは、これを取り消すことができる。

(平9規則4・旧第16条繰上)

(入札に係る損害賠償)

第14条 落札者が契約を締結しない場合には、納付した入札保証金は、町に帰属するものとする。

2 前項の場合において、当該落札者は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、入札金額の100分の5に相当する額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、その額から当該納付している額を控除した額)を損害保証金として納付しなければならない。

(平9規則4・旧第17条繰上、平22規則8・一部改正)

(入札指名人名簿の作成等)

第15条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び状況を明らかにした入札指名願書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の入札指名願書を受理したときは、これに基づき、入札指名人名簿(様式第7号)に登載しなければならない。

3 入札指名人名簿は、2会計年度中有効とする。

(平9規則4・旧第18条繰上・一部改正)

(指名競争入札参加者の資格)

第16条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。

(平9規則4・旧第19条繰上)

(指名競争入札の参加者の指名)

第17条 町長は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じて入札指名人名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、入札指名人名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、入札指名人名簿に登載されていない者と併せて指定することができる。

(平9規則4・旧第20条繰上・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第18条 第4条から第14条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(平9規則4・旧第22条繰上・一部改正)

(随意契約)

第19条 随意契約によることができる場合における令第167条の2第1項第1号に規定する予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃借料の年額又は総額)について規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 町長は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を徴する時間的余裕がないとき、又は官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。

(平9規則4・旧第23条繰上・一部改正、平19規則1・一部改正)

(せり売り)

第20条 第3条から第7条までの規定は、せり売りに付する場合に準用する。

(平9規則4・旧第24条繰上・一部改正)

(契約書の作成)

第21条 町長は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書(様式第8号)を作成しなければならない。

2 落札者は、正当な理由がないのに契約書に記名押印しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

3 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要と認める事項

4 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、町長が契約の性質その他特別の事由により、その添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(平9規則4・旧第25条繰上・一部改正)

(契約書の作成の省略)

第22条 町長は、次の各号の一に該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 30万円を超えない契約を締結する場合

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

2 前項の規定により、契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書(様式第9号)その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(平9規則4・旧第26条繰上・一部改正)

(契約保証金の額)

第23条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額(公有財産売却システムによる入札の場合は、予定価格)の100分の10以上の額とする。ただし、長期継続契約を締結する場合及び単価で契約を締結する場合における契約保証金は、町長がその都度定める。

(平9規則4・旧第27条繰上、平22規則8・平23規則3・一部改正)

(契約保証金の減免)

第24条 町長は、次の各号に掲げるところにより、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 町と保険会社が締結した工事履行保険契約に係る保証を当該保険会社に委託した者

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(平9規則4・旧第28条繰上・一部改正、平22規則8・令3規則1・一部改正)

(入札保証金に関する規定の準用)

第25条 第4条及び第7条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第4条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」(様式第9号の2)、「契約保証金納付済書」(様式第9号の3)及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(平9規則4・旧第30条繰上・一部改正、平22規則8・旧第26条繰上・一部改正)

(契約保証金の還付)

第26条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者から契約保証金還付請求書(様式第9号の4)の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(平22規則8・追加)

(仮契約)

第27条 町長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月河合村条例第1号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 町長は、仮契約を締結した事案について、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

(平9規則4・旧第32条繰上・一部改正)

(監督及び検査の協力義務)

第28条 町長は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(平9規則4・旧第33条繰上・一部改正)

(監督)

第29条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により、監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(平9規則4・旧第34条繰上・一部改正)

(監督職員の報告)

第30条 監督職員は、監督の結果について町長と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(平9規則4・旧第35条繰上・一部改正)

(検査)

第31条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又は代理人の立会を求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書(様式第10号)又は検収調書(様式第11号)を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。

(平9規則4・旧第36条繰上・一部改正)

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第32条 町長は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(平9規則4・旧第37条繰上・一部改正)

(代価の支払い)

第33条 契約代金は、第31条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払いをしてはならない。

(平9規則4・旧第38条繰上・一部改正)

(部分払)

第34条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約金額の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うものとすることができる。

3 第31条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合に準用する。

(平9規則4・旧第39条繰上・一部改正、平22規則8・一部改正)

(建物についての火災保険)

第35条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに河合町を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を河合町に提出する旨約定させなければならない。

(平9規則4・旧第40条繰上)

(履行遅延に対する違約金)

第36条 町長は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数1日につき未納部分又は未済部分の価格又は代価の1,000分の3に相当する違約金を納付させる旨約定しなければならない。

(平9規則4・旧第41条繰上・一部改正)

(履行期間の延長)

第37条 町長は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申し出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(平9規則4・旧第42条繰上・一部改正)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第38条 契約者は、契約の締結によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平9規則4・旧第43条繰上・全改)

(名義変更の届出)

第39条 契約者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届出なければならない。

(平9規則4・旧第44条繰上・一部改正)

(契約の解除)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者がその責に期する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。

(3) 契約者が契約の履行に関し、不正の行為をしたとき。

(4) 契約者が正当な理由がないのに検査、検収及び監督等関係職員の職務を妨げたとき。

(5) 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 町長は、前項に定める場合のほか、契約の履行が終わらない間において特に必要があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することができる。

(平9規則4・旧第45条繰上・全改、平24規則2・一部改正)

(暴力団等排除に係る解除)

第41条 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。

(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。

(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

2 契約者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。

3 町長は、前2項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた損害を契約者に請求することができる。

(平24規則2・追加)

(解除等の通知及び契約の変更)

第42条 町長は、前2条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

2 町長は、前2条の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

(平9規則4・旧第46条繰上・一部改正、平24規則2・旧第41条繰下・一部改正)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河合町契約規則の規定は、平成9年4月1日以後に締結した契約について適用し、平成9年3月31日以前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

様式 略

河合町契約規則

昭和58年4月1日 規則第7号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第7号
昭和58年9月1日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第1号
平成19年9月26日 規則第12号
平成22年5月26日 規則第8号
平成23年3月16日 規則第3号
平成24年3月28日 規則第2号
平成28年6月30日 規則第11号
令和2年9月30日 規則第13号
令和3年2月19日 規則第1号