○河合町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 町永久の利益となる事業又は天災事変のため多額の費用を必要とする場合に資するため河合町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立る額は、100,000円以上とする。

(現金及び有価証券の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的に適合する経費のため財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 河合村基本財産蓄積条例(昭和5年7月河合村条例第3号)及び河合村罹災救助資金蓄積条例(明治44年8月河合村条例第4号)は廃止し、これらの条例に基づく積立金穀はこの条例による基金に繰入れるものとする。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

河合町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年3月28日 条例第11号

(昭和55年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第11号
昭和55年3月31日 条例第4号