○河合町減債基金の設置及び処分に関する条例
昭和54年3月23日
条例第5号
(設置の目的)
第1条 この条例は、償還財源を確保し計画的に償還することによって資金負担の平準化を図ることを目的とする。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、100,000円以上とする。
(現金及び有価証券の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その設置の目的に鑑み、次の各号の一に該当する場合において、その全部又は一部を処分することができるものとする。
(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) 財源対策債等特定の地方債の償還のために積立てた資金をもって当該地方債の償還の財源に充てるとき。
(4) 償還期限の満了に伴う地方債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において地方債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。