○河合町ふるさと創生基金条例
平成元年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 河合町の特色を活かし、創意工夫を凝らした独創的・個性的な地域づくりを自主的・主体的に行うため、河合町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(現金及び有価証券の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に適合する経費のため財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。