○河合町小中学校ボランティア推進基金条例

平成9年12月22日

条例第17号

(設置)

第1条 小中学校における児童生徒のボランティア活動の推進に資するため、河合町小中学校ボランティア推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(寄附金等の処理)

第3条 第1条の趣旨にそった寄附金等を受けたときは、歳入歳出予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第7条 基金は、設置の目的に適合する経費のため、当該財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 河合町学校基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和43年3月河合村条例第12号)は廃止し、当該条例による財産に属していた現金は、この条例による基金に繰り入れるものとする。

河合町小中学校ボランティア推進基金条例

平成9年12月22日 条例第17号

(平成9年12月22日施行)