○河合町水洗便所改造資金貸付基金条例
昭和59年7月3日
条例第16号
(設置)
第1条 水洗便所改造資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、河合町水洗便所改造資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、5,000,000円とする。
(平26条例2・一部改正)
(貸付対象)
第3条 資金は、本町の公共下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)内のくみ取便所(既存し尿浄化槽便所を含む。以下同じ。)を法第11条の3第1項に規定する水洗便所に改造するため、便器、洗浄用具及びこれに伴う給排水管等を新設する者に対して貸し付けるものとする。
(貸付けを受ける者の資格)
第4条 貸付けを受けることができる者は、くみ取便所が設けられている建築物でかつ居住の用に供する建築物の所有者又は建築物の所有者の同意を得た使用者(改造する者が官公署、会社その他の法人である場合は除く。)であって次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 町税を滞納していない者
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者
(3) 貸付けを受けた資金の償還について充分な支払い能力を有する者
(4) 確実な連帯保証人1人を有する者
(貸付けの限度)
第5条 資金の貸付額は、基金の範囲内で、国の基準、工事費等を勘案して、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める。
2 貸付額は1,000円を単位として、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令5条例23・一部改正)
(貸付条件)
第6条 貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 貸付金は、無利息とする。
(2) 貸付金の償還は、資金交付の日の属する月の翌月から起算して36ケ月以内の均等月賦払とする。ただし、分割した金額に10円未満の端数が生じたときは、最初の償還月に合算するものとする。
(3) 貸付金は、償還期限において繰上償還することができる。
(平8条例1・一部改正)
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の全額償還前に水洗便所に改造した建物又は設備を譲渡し、廃止し、若しくはその使用を中止したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく企業管理規程に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(令5条例23・一部改正)
(違約金)
第8条 管理者は、借受人が支払期日までに前2条に規定する償還を行わなかったときは、延滞金額に年14.6パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(令5条例23・一部改正)
(償還方法の特例)
第9条 管理者は、借受人が火災その他の災害によって償還が困難となったときは、借受人の申請によりその償還の条件を変更することができる。
(令5条例23・一部改正)
(資金の貸付時期)
第10条 資金の貸付時期は、水洗便所改造工事完了後管理者が行う所定の検査に合格し、河合町下水道条例(昭和59年7月河合町条例第15号)第19条に規定する使用開始の届出のあった後貸し付けるものとする。
(令5条例23・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(令5条例23・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河合町水洗便所改造資金貸付基金条例の規定は、平成8年4月1日以後に行う貸付けから適用し、同日前に行った貸付金の償還については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。