○河合町下水道建設基金条例
昭和56年12月24日
条例第24号
(設置)
第1条 河合町下水道建設の財源を積み立てるため、河合町下水道建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(現金及び有価証券の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計に計上して、この基金に編入するものとする。
(令5条例23・一部改正)
(繰替運用)
第5条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を下水道事業の業務に係る現金に替えて運用することができる。
(令5条例23・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に適合する経費のため財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるために財源に充てるときに限り、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令5条例23・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。