○河合町教育委員会会議規則
昭和54年2月19日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第16条の規定に基づき、河合町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則2・一部改正)
(会議の招集)
第2条 教育委員会の会議は、教育長が必要があると認めた場合にこれを招集する。
2 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から、会議に付議すべき事件を示して、教育委員会の会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
3 教育長は、教育委員会の会議を招集しようとするときには、会議開催の場所及び日時を委員に通知しなければならない。
4 前項の通知は、開会の日前3日までに行わなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(平27教委規則2・一部改正)
(参集)
第3条 委員は、当日会議定刻前に、所定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付して、当日の会議時刻までに教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
(会議の開閉)
第4条 教育委員会の会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。
(平27教委規則2・一部改正)
(議事日程の作成及び配布)
第5条 教育長は、会議の日時、会議に付する事件及びその順序を記載した議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布するものとする。ただし、やむを得ない事由のあるときは、教育長は、報告をもって配布に代えることができる。
(平27教委規則2・一部改正)
(議事日程の変更)
第6条 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加し、若しくは議事日程の事件を削除することができる。
(平27教委規則2・一部改正)
(議題の宣告)
第7条 会議に付する事件を議題とするときは、教育長はその旨を宣告する。
(平27教委規則2・一部改正)
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、動議の提出があったときは、直ちに、会議に諮って、これを議題とするかどうかを決しなければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
(質疑、討論及び表決)
第9条 委員は、議題について質疑及び討論をすることができる。
2 教育長は、前項の質疑及び討論が終決したときは、当該議題を表決に付さなければならない。
3 教育長は、会議に諮って、質疑及び討論を打切り、又はこれを省略して表決に付することができる。
(平27教委規則2・一部改正)
(発言)
第10条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者に、発言を許可するものとする。
(平27教委規則2・一部改正)
(表決)
第11条 教育長は、表決をとろうとするときは、その旨及び表決の方法を宣言しなければならない。
2 表決には、条件を付することはできない。
(平27教委規則2・一部改正)
(表決の方法)
第12条 表決は、挙手によって行うものとする。ただし、教育長が必要と認めたとき、又は委員から請求のあったときは、無記名投票によって行わなければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
(表決の訂正の禁止)
第13条 委員は、自己の行った表決を訂正することはできない。
(表決の順序)
第14条 修正の動議は、原案より先に表決に付さなければならない。
2 同一の原案について、数個の修正の動議があるときは、原案に最も遠い修正の動議から表決に付する。
3 すべての修正の動議が否定されたときは、原案を表決に付する。
(議事録の作成)
第15条 教育長は、教育委員会事務局の職員をして、議事録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 議事録には、教育長が署名するものとする。
(平27教委規則2・一部改正)
(その他)
第16条 この規則について疑義があるときは、教育長が教育委員会の意見を聴いて、これを決定する。
2 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関して必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に存在する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の河合町教育委員会会議規則第2条から第16条の規定は適用せず、改正前の河合町教育委員会会議規則第2条から第16条の規定は、なおその効力を有する。