○河合町教育委員会会議傍聴人規則
昭和54年2月19日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第16条の規定に基づき、河合町教育委員会の会議の傍聴について必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則3・一部改正)
(傍聴の届出)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、氏名及び住所を所定の用紙に記入して受付に提出し、係員の指示に従って入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、特に必要がある場合は、傍聴人の数を制限することができる。
2 前項の規定により傍聴人の数を制限する場合は、委員は、傍聴券を発行することができる。
(平27教委規則3・一部改正)
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することはできない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 凶器等危険なものを携帯している者
(3) 旗、プラカード等気勢を示すものを携帯している者
(4) 異様な服装をしている者
(5) 係員の指示に従わない者
(平7教委規則11・一部改正)
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所で傍聴すること。
(2) 私語、談論その他騒がしい行為をしないこと。
(3) 喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 議場の言論に対して公然と批判を加え、又は可否を表明し、若しくは拍手その他の言論により会議の妨害となる挙動をしないこと。
(退場命令)
第6条 教育長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これに注意を与え、なお改めないときは、これに退場を命ずることができる。
(平27教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に存在する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の河合町教育委員会会議傍聴人規則第3条及び第6条の規定は適用せず、改正前の河合町教育委員会会議傍聴人規則第3条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。