○河合町教育委員会公印規程
平成9年4月1日
教委訓令第2号
河合町教育委員会公印規程(昭和54年2月河合町教委規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、河合町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関等における公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、保管者及び使用区分)
第2条 公印の種類、保管者及び使用区分は、別表第1に定めるとおりとする。
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表第2に定めるとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印は、常に確実に保管しなければならない。
2 公印は、保管者の承認を受けた場合を除き、所定の管理場所以外に持ち出してはならない。ただし、保管者の承認を受けた場合はこの限りでない。
(公印台帳)
第5条 公印は別記様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第6条 公印の改刻又は廃止若しくは使用停止により不要となった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書に決裁を受けた起案文書を添えて当該公印を保管する者に提示し、照合を受けなければならない。
(職務代理者の職印の調製)
第9条 教育委員会委員長(以下「委員長」という。)及び教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に事故があるため、又は欠けたため、他の委員及び職員がその職務を行う場合においては、委員長印及び教育長印を使用し、職務代理者の職印は調製しないものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和2年教委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平10教委訓令2・平14教委訓令3・平17教委訓令2・平18教委訓令2・平21教委訓令2・平23教委訓令1・令2教委規程1・一部改正)
番号 | 公印の種類 | 公印保管者 | 使用区分 |
1 | 河合町教育委員会印 | 総務課長 | 一般公文書用 |
2 | 河合町教育委員会委員長印 | 総務課長 | 一般公文書用 |
3 | 河合町教育長之印 | 総務課長 | 一般公文書用 |
4 | 河合町教育長之印/公民館 | 公民館長 | 公民館使用許可用 |
5 | 河合町教育長之印/文化会館 | 生涯学習課長 | 文化会館使用許可用 |
6 | 河合町公民館長之印 | 公民館長 | 一般公文書用 |
7 | 河合町立図書館長之印 | 図書館長 | 一般公文書用 |
8 | 河合町立河合第1小学校長 | 河合第1小学校長 | 一般公文書用 |
9 | 河合町立河合第2小学校長 | 河合第2小学校長 | 一般公文書用 |
10 | 河合町立河合第1中学校長印 | 河合第1中学校長 | 一般公文書用 |
11 | 河合町立河合第2中学校長印 | 河合第2中学校長 | 一般公文書用 |
12 | 河合町教育長の印/児童館 | 児童館長 | 一般公文書用 |
13 | 西穴闇児童館長の印 | 児童館長 | 一般公文書用 |
別表第2(第3条関係)
(平10教委訓令2・平14教委訓令3・平23教委訓令1・平28教委訓令1・令2教委規程1・一部改正)
1 河合町教育委員会印 | 2 河合町教育委員会委員長印 | 3 河合町教育長之印 |
4 河合町教育長之印/公民館 | 5 河合町教育長之印/文化会館 | 6 河合町公民館長之印 |
7 河合町立図書館長之印 | 8 河合町立河合第1小学校長 | 9 河合町立河合第2小学校長 |
10 河合町立河合第1中学校長印 | 11 河合町立河合第2中学校長印 | 12 河合町教育長の印/児童館 |
13 西穴闇児童館長の印 | ||