○河合町教育委員会事務局の職員の職の設置に関する規則
昭和61年8月1日
教委規則第2号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、河合町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員の職の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規則において「職員」とは、河合町職員定数条例(昭和31年2月河合村条例第30号)第2条第6号に規定する教育委員会の事務局の職員をいう。
(平19教委規則1・一部改正)
第3条 事務局に次の職を置くことができる。
総括部長、部長、次長、課長、主幹、課長補佐、係長、調整員、指導主事、主査、主事、技師、司書、保育士
2 前項に規定するもののほか、社会教育主事を置くことができる。
3 第1項に定める総括部長、部長は、置かないことができる。
(平14教委規則5・平16教委規則1・平17教委規則1・平18教委規則1・平19教委規則1・平19教委規則3・平20教委規則1・平22教委規則3・平23教委規則1・平23教委規則5・平31教委規則2・令2教委規則2・令3教委規則2・一部改正)
第4条 総括部長は、上司の命を受け、所属の事務分掌を掌理し、所属職員を指揮監督するほか、他部局の総括部長及び部長との連絡調整その他特命事項を掌理する。
2 部長は、上司の命を受け、所属の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、上司の命を受け、特命事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長は、上司の命を受け、所属の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主幹は、上司の命を受け、特命事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 課長補佐は、上司の命を受け課長を補佐し、課の事務を整理し、所属職員を指導する。
7 係長及び調整員は、上司の命を受け、担任事務を処理し、所属職員を指導する。
8 主査(主査相当の職である者を含む。)は、上司の命を受け、特命事務又は技術を処理する。
9 主事、技師、司書、保育士は、上司の命を受け、それぞれ命ぜられた事務又は技術を掌る。
(平22教委規則3・全改、平23教委規則5・平31教委規則2・令3教委規則2・一部改正)
第5条 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的、技術的な指導助言を与えその事務を掌る。
(令2教委規則2・旧第6条繰上)
第6条 その他の職員の職として次の職を置く。
用務員
2 前項の職員は、上司の命を受け、それぞれ命ぜられた労務に従事する。
(平7教委規則12・一部改正、令2教委規則2・旧第8条繰上)
附則
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第3号)
この規則は、昭和61年11月21日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第8号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第3号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。