○教育長に対する事務委任規則
平成7年12月25日
教委規則第9号
教育長に対する事務委任規則(昭和54年2月河合町教委規則第5号)の全部を改正する。
1 河合町教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。ただし、教育委員会が異例と認めた事務については、この限りでない。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(6) 県費負担教職員以外の校長の任免を行うこと。
(7) 教育長、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(8) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(9) 教育委員会規則及び規程を制定又は改廃すること。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の作成にあたって意見を申し出ること。
(11) 教科内容及びその取扱の一般方針を定めること。
(12) 通学区域を設定し、又は変更すること。
(13) 社会教育委員を委嘱すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日より施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。