○義務教育施設の設置及び管理に関する条例
昭和39年4月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、義務教育を行う施設の設置及び管理について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定により、小学校及び中学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
河合町立河合第一小学校 | 河合町池部1丁目15番10号 |
河合町立河合第二小学校 | 河合町星和台2丁目7番地1 |
河合町立河合第一中学校 | 河合町池部1丁目13番1号 |
河合町立河合第二中学校 | 河合町星和台2丁目7番地2 |
(平14条例1・平19条例19・令元条例27・一部改正)
(管理)
第3条 前条に定める学校の管理については、教育委員会規則の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。