○河合町教育支援委員会規則
昭和54年2月19日
教委規則第7号
(目的)
第1条 河合町内の障害又は発達に課題のある幼児、児童及び生徒の就学及び教育的支援について調査及び審議を行い、適切な就学の推進を図るため、河合町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平29教委規則1・全改)
(所掌事務)
第2条 委員会は、特別支援学校、特別支援学級への適切な就学及び一貫した教育支援の充実を図るため、次の事業を行い、その結果を教育委員会に具申する。
(1) 必要な調査及び資料の収集
(2) 就学及び教育支援に関する相談及び審議
(3) 特別支援教育についての研修会等の開催
(4) 啓発活動及び委員会の目的達成に必要な事業
(平29教委規則1・全改)
(組織)
第3条 委員会は、16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師(2人以上)
(2) 学識経験者(2人以上)
(3) 関係行政機関の職員(2人以上)
(4) 学校関係者(7人以上)
(平12教委規則8・平29教委規則1・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が前条各号の職を辞したときは、委員の職を失う。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(平29教委規則1・旧第5条繰上・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平29教委規則1・旧第6条繰上)
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 委員会において、必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(平29教委規則1・旧第7条繰上)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(平29教委規則1・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平29教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和54年2月19日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。