○河合町立学校等週5日制実施推進会議設置要綱
平成4年6月18日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 河合町立学校等週5日制の実施に伴う諸問題の解決を図るため、河合町立学校等週5日制実施推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の事項について協議・検討し、その結果を河合町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言する。
(1) 学校運営及び教育課程・教育方法の在り方に関すること。
(2) 児童・生徒の学校外活動の在り方に関すること。
(3) 小学校・中学校(以下「学校」という。)及び社会教育施設等の活用の在り方に関すること。
(4) 学校、家庭及び地域社会の連携の在り方並びに市民に対する周知の方法に関すること。
(5) 教職員の勤務形態の在り方に関すること。
(6) その他学校週5日制の実施に伴い、生ずる諸問題に関すること。
(令2教委要綱1・一部改正)
(組織)
第3条 推進会議の委員は、30人以内をもって組織する。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) PTA協議会代表者
(2) 社会教育関係団体代表者
(3) 校長及び校教職員
(4) 教育委員会事務局職員
(5) その他教育委員会が必要と認めた者
(令2教委要綱1・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は推進会議の会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
(専門部会)
第7条 推進会議には、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局総務課において処理する。
(意見の聴取等)
第9条 推進会議において、必要のあるときは、委員以外の関係者の意見を聞く等、必要な協力を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、平成4年6月18日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。