○河合町立小学校における学校週5日制の実施に伴う指導員設置要綱
平成4年6月18日
教委要綱第2号
(設置)
第1条 休業日となる土曜日に保護者が家庭にいない等の理由により小学校等で生活することを必要とする小学校の低学年の児童生徒のために指導員を設置する。
(令2教委要綱2・一部改正)
(配置)
第2条 指導員は、各小学校に2人程度配置する。
(令2教委要綱2・一部改正)
(任務)
第3条 指導員は、休業日となる土曜日の午前中、主として学校において、児童生徒の遊び、スポーツ、文化活動等が適切に行われるよう指導・援助を行う。
(令2教委要綱2・一部改正)
(委嘱)
第4条 河合町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育・社会福祉関係団体の関係者、保護者又は地域住民等に指導員を委嘱する。
2 委嘱期間は、1年とする。ただし、特別な事由があるときは、その期間内であっても委嘱を解除することができる。
(謝金)
第5条 指導員には、謝金を支給するものとし、その額は、教育委員会が別に定める。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年9月1日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。