○河合町高等学校等進学支度金給付要綱

平成12年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、経済的理由によって高等学校等に進学することが困難な者に対し、その進学に要する費用の一部について支度金を給付することにより、ひとしく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「高等学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校、高等専門学校、大学、専修学校及び各種学校とする。なお、各種学校については、修業年限が1年以上であって、かつ、町長が特に認めた場合に限りこの要綱の適用を受けることができるものとする。

(平14訓令8―1・一部改正)

(進学支度金の給付対象者)

第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、予算の範囲内で進学支度金を給付することができる。

(1) 給付申請した年の3月31日現在に保護者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による手当の支給(支給の制限を受けている場合は除く。)を受けている者

(2) 給付申請した年度に高等学校等へ進学した者

(3) 給付申請した年の1月1日から引き続き河合町に住所を有する者

(4) 過去においてこの要綱による進学支度金の給付を受けていない者

(平14訓令8―1・平20教委告示1・一部改正)

(給付額)

第4条 進学支度金の給付額は、大学については100,000円、それ以外の高等学校等については50,000円とする。

(平14訓令8―1・一部改正)

(申請の手続)

第5条 進学支度金の給付を受けようとする者は、河合町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日時までに次の書類を添えて教育委員会を経由して町長に申請しなければならない。

(1) 高等学校等進学支度金給付申請書(様式第1号)

(2) 高等学校等の在学証明書

(3) 第3条第1項第1号及び第3号の要件を満たすことを証明する書類

(平14訓令8―1・一部改正)

(給付の決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、審査し、給付の決定を行い、様式第2号により申請者にその旨を通知するものとする。

2 前項による通知を受けたものは、様式第3号により交付の請求を行うものとする。

(給付の延期等)

第7条 町長は、前条による給付の決定後であっても、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付の延期又は給付の決定を取り消すことができる。

(1) 受給を辞退する旨の申出があったとき。

(2) 進学支度金を給付するにふさわしくないと認められるとき。

(3) 受給者が偽りその他不正の手段により受給しようとし、又は受給していると認めたとき。

(給付金の返納)

第8条 受給者は、前条により給付の決定を取り消された場合において、既に給付を受けているときは、速やかに返納しなければならない。

2 受給者は、経済的理由により前項による返納ができないときは、その理由を教育委員会を経由して町長に返納の猶予又は免除を願い出ることができる。

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第8―1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行以前の入学に係るものについてはなお従前の例による。

3 河合町進学奨励資金及び就職支度金給付要綱(平成9年4月河合町訓令第2―1号)は廃止する。

(平成20年教委告示第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第5号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(平20教委告示1・令4訓令5・一部改正)

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(平14訓令8―1・一部改正)

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(平14訓令8―1・一部改正)

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河合町高等学校等進学支度金給付要綱

平成12年4月1日 訓令第1号

(令和4年6月1日施行)