○河合町社会教育委員に関する条例
昭和30年11月21日
条例第31号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(平26条例3・一部改正)
(委嘱の基準)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(平26条例3・追加)
(定数)
第3条 委員の定数は15人とする。
(平26条例3・追加)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例3・旧第2条繰下・一部改正)
(解職)
第5条 特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても、これを解職することができる。
(平26条例3・追加)
(その他必要な事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平26条例3・旧第3条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。