○河合町社会教育指導員設置に関する規則

昭和53年11月21日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興及び社会教育を推進する指導層の充実を図るため、河合町教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

第2条 指導員は、社会教育の振興に関し、次の職務を行う。

(1) 社会教育推進について直接指導、学習指導及び社会団体の育成に関すること。

(2) 住民一般に対して社会教育についての理解を深めるための指導に関すること。

(3) 学校、公民館等教育機関及びその他社会教育機関の行う社会教育又は社会教育事業に関し協力又は指導を行うこと。

(4) 社会教育団体及びその他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民一般の社会教育の普及のための指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 指導員は若干名とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけた者のうちから、河合町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは同項の期間中においても指導員を免職することができる。

(服務)

第5条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 指導員は、非常勤の職員とし、週24時間以上勤務しなければならない。

(平7教委規則17・一部改正)

(研修)

第6条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

河合町社会教育指導員設置に関する規則

昭和53年11月21日 教育委員会規則第1号

(平成7年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年11月21日 教育委員会規則第1号
平成7年12月25日 教育委員会規則第17号