○河合町公民館設置条例
昭和24年10月9日
条例第14号
(目的及び設置)
第1条 本町は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、本町住民(以下「住民」という。)のため実際生活に即する教育、学術、レクリエーション及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民が自主的かつ協力的に教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、本町振興に寄与する目的をもって公民館を設置する。
(平7条例27・全改)
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
河合町立公民館 | 河合町高塚台3丁目4番地2 |
河合町中央公民館(旧館) | 河合町池部2丁目13番1号 |
河合町南部地区公民館 | 河合町大字佐味田588番地 |
(平14条例1・令6条例27・一部改正)
(使用料)
第3条 公民館を使用しようとする者は、別表の定めるところによる使用料を納付しなければならない。
(平12条例1・旧第5条繰上)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平12条例1・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 河合村公民館並役場建物及庭園使用条例(昭和25年5月10日)は、廃止する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第20号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第27号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6条例27・全改)
1 公民館の使用料
河合町立公民館
室名 | 使用料(1時間当たり) | 冷暖房料金(1時間当たり) | 備考 | ||
町立公民館 | 1階 | 多目的室A (卓球台4台設置) | 1,200円 1台 300円 | 200円 | 冷房期間は6月15日~9月15日 暖房期間は12月1日~3月15日 |
会議室A | 300円 | 50円 | |||
研修室A | 500円 | 100円 | |||
2階 | 料理室 | 1,400円 | 150円 | ||
会議室B | 250円 | 50円 | |||
和室(小) | 200円 | 50円 | |||
和室(大) | 250円 | 50円 | |||
多目的室B | 1,000円 | 150円 | |||
3階 | 多目的室C | 1,000円 | 150円 | ||
研修室B | 750円 | 150円 | |||
研修室C | 1,000円 | 150円 |
河合町中央公民館(旧館)
室名 | 使用料(1時間当たり) | 冷暖房料金(1時間当たり) | 備考 | ||
中央公民館(旧館) | 1階 | 陶芸室 | 300円 | 100円 | 同上 |
河合町南部地区公民館
室名 | 使用料(1時間当たり) | 冷暖房料金(1時間当たり) | 備考 | ||
南部地区公民館 | 1階 | 講座室 | 250円 | 100円 | 同上 |
調理実習室 | 450円 | 150円 | |||
2階 | 会議室(A) | 350円 | 150円 | ||
会議室(B) | 350円 | 150円 |
備考 冷暖房の期間は、寒暖により変更する場合がある。
2 設備等及びその使用料
教育委員会が規則で定める設備等について当該規則で定める額