○河合町公民館設置条例

昭和24年10月9日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 本町は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、本町住民(以下「住民」という。)のため実際生活に即する教育、学術、レクリエーション及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民が自主的かつ協力的に教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、本町振興に寄与する目的をもって公民館を設置する。

(平7条例27・全改)

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

河合町立公民館

河合町高塚台3丁目4番地2

河合町中央公民館(旧館)

河合町池部2丁目13番1号

河合町南部地区公民館

河合町大字佐味田588番地

(平14条例1・令6条例27・一部改正)

(使用料)

第3条 公民館を使用しようとする者は、別表の定めるところによる使用料を納付しなければならない。

(平12条例1・旧第5条繰上)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平12条例1・旧第6条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 河合村公民館並役場建物及庭園使用条例(昭和25年5月10日)は、廃止する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和6年条例第22号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年条例第27号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6条例27・全改)

1 公民館の使用料

河合町立公民館


室名

使用料(1時間当たり)

冷暖房料金(1時間当たり)

備考

町立公民館

1階

多目的室A

(卓球台4台設置)

1,200円

1台 300円

200円

冷房期間は6月15日~9月15日

暖房期間は12月1日~3月15日

会議室A

300円

50円

研修室A

500円

100円

2階

料理室

1,400円

150円

会議室B

250円

50円

和室(小)

200円

50円

和室(大)

250円

50円

多目的室B

1,000円

150円

3階

多目的室C

1,000円

150円

研修室B

750円

150円

研修室C

1,000円

150円

河合町中央公民館(旧館)


室名

使用料(1時間当たり)

冷暖房料金(1時間当たり)

備考

中央公民館(旧館)

1階

陶芸室

300円

100円

同上

河合町南部地区公民館


室名

使用料(1時間当たり)

冷暖房料金(1時間当たり)

備考

南部地区公民館

1階

講座室

250円

100円

同上

調理実習室

450円

150円

2階

会議室(A)

350円

150円

会議室(B)

350円

150円

備考 冷暖房の期間は、寒暖により変更する場合がある。

2 設備等及びその使用料

教育委員会が規則で定める設備等について当該規則で定める額

河合町公民館設置条例

昭和24年10月9日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年10月9日 条例第14号
昭和46年4月1日 条例第5号
昭和52年5月11日 条例第15号
昭和55年10月1日 条例第20号
昭和63年3月25日 条例第6号
平成7年12月22日 条例第27号
平成9年6月24日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第1号
平成12年9月25日 条例第23号
平成14年1月30日 条例第1号
平成14年3月20日 条例第7号
令和6年6月28日 条例第22号
令和6年12月20日 条例第27号