○河合町立文化会館設置条例

平成3年5月20日

条例第10号

第1章 総則

(設置及び目的)

第1条 河合町町民の自主的なまちづくりへの連帯意識のかん養、活力を養成し、もって町民の文化の振興を図る目的をもって河合町立文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 河合町立文化会館

位置 河合町高塚台1丁目8番地3

(施設)

第3条 文化会館内に次の施設を設置する。

(1) 文化ホール

(2) 図書館

第2章 文化ホール

(事業)

第4条 文化ホールにおいて、次の事業を行う。

(1) 町民及びその組織する団体の親睦交流の推進に関すること。

(2) その他文化会館設置の目的を達成するために必要な事業及び施設の提供に関すること。

(使用許可)

第5条 文化ホールの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用が不適当と認められるとき。

2 前項の許可を受けた使用者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、同項と同様とする。

3 前2項の許可に際し、文化ホールの管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

(平7条例28・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 教育長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し、使用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条に規定する事由が生じたとき。

(3) 災害その他事故により文化ホールの使用ができなくなったとき。

(4) 使用申込書の記載事項に偽りがあったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 教育長は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって使用者に損害が生じてもその責めを負わない。

(平7条例28・旧第7条繰上・一部改正)

(設備の変更の禁止)

第7条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更をしてはならない。

(平7条例28・旧第8条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設及び附帯設備を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(平7条例28・旧第9条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第9条 使用者の責に帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したとき、使用者は教育長が相当と認める額を弁償しなければならない。

2 前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故、その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、この限りでない。

(平7条例28・旧第10条繰上・一部改正)

第3章 使用料

(使用料)

第10条 使用者は、使用の申込みの際、別表に定める額の使用料を納めなければならない。附属設備の使用料については、教育長が別に定める。

(平7条例28・旧第11条繰上)

(使用料の還付)

第11条 即納の使用料は、還付しない。ただし、第6条第1項第3号に該当する場合は、この限りでない。

(平7条例28・旧第12条繰上・一部改正)

(目的外施設使用料及び保証金)

第12条 目的外施設使用許可を受けて文化ホールの一部を使用する者の使用料及び保証金は、教育長が別に定める。

(平7条例28・旧第13条繰上)

第4章 図書館

(事業)

第13条 図書館において、次の事業を行う。

(1) 図書の貸出し及び資料の提供に関すること。

(2) その他図書館設置の目的を達成するために必要な事業及び施設の提供に関すること。

(3) 館長は、利用者の求めに応じ、著作権法(昭和45年法律第48号)上、適法な範囲内で図書の複写を許可することができる。ただし、図書の複写に要する費用は利用者の負担とし、費用は別に定める。

(平7条例28・旧第14条繰上)

第5章 雑則

(委任)

第14条 この条例の施行について、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平7条例28・旧第16条繰上、平18条例14・旧第15条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(平7条例28・全改)

1 施設及びその使用料

(単位:円)

 

使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

摘要

 

使用時間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

9:00~17:00

13:00~21:00

9:00~21:00

 

区分

 

大ホール

入場料を徴収しない場合

平日

14,000

18,000

22,000

33,000

41,000

48,000

受付用

・カウンター 1台

・もぎり台 1台

舞台用

・影アナウンスマイク 1本

設備、楽器等の使用は、含まない。

祝日・土日

17,000

22,000

26,000

40,000

49,000

58,000

入場料を徴収する場合

平日

28,000

36,000

44,000

66,000

82,000

96,000

祝日・土日

34,000

44,000

52,000

80,000

98,000

116,000

小ホール

1,500

1,800

2,200

3,200

4,000

5,000

 

研修室(1)

700

900

1,100

1,700

2,100

2,500

 

研修室(2)

700

900

1,100

1,700

2,100

2,500

 

2 設備等及びその使用料

委員会が規則で定める設備等について当該規則で定める額

備考

1 入場料を徴収する場合とは、次の場合をいう。

(1) 商品等の売上高により招待券を発行する場合

(2) その他これに準ずる場合

2 準備、練習のため大ホールを使用する場合の使用料は、「入場料又はこれに相当する会費等を徴収しない場合」における使用料の額の100分の70に相当する額とする。ただし、練習とは河合町文化ホールで本番を行うための練習をいう。

3 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

河合町立文化会館設置条例

平成3年5月20日 条例第10号

(平成18年6月23日施行)