○河合町立文化ホールの管理及び運営規則
平成3年6月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、河合町立文化会館設置条例(平成3年5月河合町条例第10号。以下「条例」という。)第3条第1号に規定する文化ホールの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 河合町立文化ホール(以下「文化ホール」という。)の貸館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、大ホール使用の場合に限って、その附属施設と共に開館時間を伸縮することができる。
(平7教委規則21・全改)
(休館日)
第3条 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 文化ホールの休館日は、月曜日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 教育長は、必要あると認めるときは、前項の規定に関わらず臨時に休館日を変更し又は、文化ホールの施設の一部を休止することができる。
(平7教委規則21・平10教委規則2・平31教委規則4・一部改正)
(1) 大ホール及び附属設備を使用する場合、使用日の属する月の7ケ月前の1日から20日とする。ただし、複数日連続使用の場合、中間日は全日使用とする。
(2) 前号に掲げる以外の施設、設備等を使用する場合、使用日の属する月の4ケ月前の1日から20日とする。
3 前項の場合において、大ホール使用に関係して他の施設を併用するときの申込書の受付は、使用日の属する月の7ケ月前の1日から20日とする。
(平7教委規則21・全改、平11教委規則1・一部改正)
(平7教委規則21・全改)
(使用時間の内容)
第7条 文化会館の施設の使用時間は、本来の使用目的に要する時間並びにその準備及び後始末に要する時間を含めるものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次に定めるところによる。
使用者の責によらない理由により使用することができなくなったとき 全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、文化ホール使用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 第1項の使用料の還付は、還付理由の発生後10日以内に請求しなければならない。
(保証金の還付)
第9条 条例第12条に規定する保証金は、使用の終了後、使用者に返還する。ただし、未納の賠償金その他があるときは、その額を保証金から差し引いた残額を還付する。
(許可の変更)
第10条 条例第5条第2項の規定による変更の許可は、使用内容の事項について行う。
(禁止事項)
第11条 使用者は、次に掲げることをしてはならない。
(1) 施設、設備等を転貸し、又は使用目的以外に使用すること。
(2) 文化ホールの設備以外の物を使用すること。
(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(4) 自己又は他人に危害を及ぼし、若しくはそのおそれのあると認められる物を携帯するほか迷惑となる行為
(5) 許可を得ないで館内及びその敷地内で広告をし、又は飲食物その他の物品を販売陳列すること。
(6) 所定の場所以外で飲食すること。
(平7教委規則21・一部改正)
(使用終了の届出)
第12条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その検査を受けなければならない。
(施設、設備等の損傷)
第13条 使用者は、その使用に関して施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(入館の禁止等)
第14条 教育長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者、文化ホールの施設、設備等をき損し、若しくはき損するおそれがある者又は文化ホールの関係職員の指示に従わないものに対し、入館を禁じ、又は退館をさせることができる。
(平11教委規則2・旧第16条繰上)
(冷暖房の実施時期)
第16条 文化ホールの冷暖房の実施時期は、おおむね次のとおりとする。
(1) 冷房期間 5月1日から10月30日まで
(2) 暖房期間 11月1日から翌年の3月31日まで
(平11教委規則2・旧第17条繰上)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、文化ホールの管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平11教委規則2・旧第18条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
(平7教委規則21・全改、平9教委規則6・一部改正)
文化ホール設備等使用料金表
設備名 | 単位 | 単価 | 備考 |
オープンテープレコーダー | 1台 | 1,500円 |
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カセットテープレコーダー | 1台 | 800円 |
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CDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
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ステージスピーカー | 1台 | 2,000円 |
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はね返りスピーカー | 1台 | 500円 |
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DAT(デジタルオーディオテープレコーダー) | 1式 | 1,500円 |
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ワイヤレスマイク | 1本 | 2,000円 |
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コンデンサーマイク | 1個 | 2,000円 |
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ダイナミックマイク | 1個 | 1,000円 |
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吊りマイク装置(マイクを除く。) | 1台 | 1,000円 |
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マイク昇降装置(マイクを除く。) | 1台 | 200円 |
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マイクスタンド(大) | 1本 | 200円 |
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マイクスタンド(ブーム・中・小・卓上) | 1本 | 100円 |
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S―VHSハイファイビデオ | 1台 | 2,000円 |
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35mm・16mm兼用映写装置(スクリーン付) | 1台 | 5,000円 |
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スライド映写機 | 1台 | 1,500円 |
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映写用スクリーン | 1式 | 1,500円 |
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スタインウェイグランドピアノD―274 | 1台 | 15,000円 |
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ベーゼンドルファーグランドピアノM―275 | 1台 | 15,000円 |
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国産グランドピアノ カワイRX―A | 1台 | 6,000円 |
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演台 | 1台 | 1,000円 |
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花台 | 1台 | 200円 |
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司会者卓 | 1卓 | 500円 |
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金屏風 | 1双 | 1,500円 |
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毛仙 | 1枚 | 100円 |
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指揮台 | 1台 | 300円 |
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譜面台(演奏者用) | 1台 | 50円 |
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譜面台(指揮者用) | 1台 | 200円 |
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平台(箱馬付) | 1台 | 250円 |
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反響板 | 1式 | 8,000円 |
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コントラバス用椅子 | 1脚 | 100円 |
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レーザーポインター | 1式 | 1,500円 |
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スポットライト(1.5Kw) | 1台 | 300円 | 使用区分による4時間以内の基本料金とする。 |
スポットライト(1.0Kw) | 1台 | 200円 | |
スポットライト(0.5Kw) | 1台 | 200円 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 2,000円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 700円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 500円 | |
照明スタンド | 1台 | 400円 |
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二連アーム | 1本 | 200円 |
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オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン付) | 1台 | 2,000円 |
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別表第2(第16条関係)
(平7教委規則21・追加)
照明設備使用料
照明種別 | 使用料金 | 備考 |
スポットライト(1.5Kw) | 70円 | 1灯当たり1時間の使用料金をしめす。 1時間未満は、1時間とみなす。 |
スポットライト(1.0Kw) | 50円 | |
スポットライト(0.5Kw) | 50円 | |
アッパーホリゾントライト | 150円 | |
センターピンスポットライト | 500円 | |
ロアーホリゾントライト | 100円 |
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)