○河合町立図書館の管理及び運営規則
平成3年6月1日
教委規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、河合町立文化会館設置条例(平成3年6月河合町条例第10号)第3条第2号に規定する図書館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 図書館奉仕
第1節 通則
(事業)
第2条 館長は、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に学校教育を援助し得えるように留意し、おおむね次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
(1) 図書、記録、郷土資料、地方行政資料、視聴覚資料等(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理及び保存し、一般公衆の利用に供すること。
(2) 図書館資料の相互貸借を行うこと。
(3) 自動車文庫の運営を行うこと。
(4) 障害者奉仕を行うこと。
(5) 読書会、研究会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
(6) 学校、公民館などと連絡し、協力すること。
(7) その他図書館の目的達成のために必要な事業
(利用者の個人的な利用情報を守る義務)
第3条 図書館職員は、図書館資料の提供活動を通じて、知り得た利用情報を漏らしてはならない。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、河合町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを臨時に変更することができる。
(1) 毎週月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 図書整理日 毎月末日(ただし、休館日、土、日、祝日、休日に当たるときは、その前の平日)
(4) 特別整理期間(年1回14日間)
(平7教委規則15・平9教委規則3・平10教委規則3・平31教委規則6・令5教委規則2・一部改正)
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを臨時に変更することができる。
午前9時30分から午後5時まで
(平7教委規則15・平9教委規則3・一部改正)
(入館等の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館もしくは施設及び設備の使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品の携帯又は動物の類いを帯同する者
(2) 営利を目的とする者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者
(4) その他管理上支障があると認めるもの
(平31教委規則5・追加)
(利用者の尊守義務)
第7条 利用者は、図書館において、次に掲げる条項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(3) 館内においては、他人に迷惑をかけないこと。
(4) その他、館の関係職員の指示に従うこと。
(平31教委規則5・追加)
(退去命令)
第8条 教育委員会は、法令及び前2条の規定に違反した者に対し、図書館の管理上必要と認めるときは、その行為を禁止し、又は図書館から直ちに退去することを命ずるものとする。
(平31教委規則5・追加)
(損害の弁償)
第9条 利用者が、図書館資料又は設備・器具を汚損し、若しくは紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(平31教委規則5・旧第6条繰下)
第2節 個人貸出
(貸出の手続)
第10条 図書館が発行した貸出券を所持するものは、図書館資料を借りることができる。
2 前項の貸出券は、本町に居住するか、又は勤務・通学するもので、利用登録をした者に発行する。
3 前項の規定にかかわらず、館長が特に認めた場合は、貸出券を発行することができる。
4 貸出券の有効期限は、前3項の規定事項を喪失するまでとする。
(平9教委規則3・旧第8条繰上、平31教委規則5・旧第7条繰下)
(貸出券の紛失)
第11条 貸出券を紛失したときは、直ちにこれを届け出なければならない。
2 貸出券を再発行する場合は、実費を徴収することができる。なお、費用は、別に定める。
3 貸出券が登録者以外によって使用され、損害が生じた場合、その責めは、登録者本人に帰するものとする。
(平9教委規則3・旧第9条繰上、平31教委規則5・旧第8条繰下)
(資料の貸出冊数及びその期間)
第12条 図書館資料の貸出冊数は、1人1回につき7冊以内とし、その貸出期間は、2週間以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、その冊数及び期間を超えて別に指定することができる。
(平9教委規則3・旧第10条繰上・一部改正、平12教委規則10・一部改正、平31教委規則5・旧第9条繰下、令5教委規則1・一部改正)
(資料の返却)
第13条 図書館資料を期間内に返却しなかった者に対し、教育委員会は状況により一定期間図書館資料の利用の停止をすることができる。
(平9教委規則3・旧第11条繰上・一部改正、平31教委規則5・旧第10条繰下)
(貸出の制限)
第14条 図書館資料は、すべて貸出を原則とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、制限することができる。
(1) 雑誌の最新号
(2) 館内資料
(3) 教育委員会が特に必要と認める貴重な資料
(平9教委規則3・旧第12条繰上・一部改正、平31教委規則5・旧第11条繰下)
第3節 団体貸出
(貸出の手続)
第15条 団体で図書館資料を利用できるものは、次のとおりとする。
(1) 町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校
(2) 町内の地域団体、読書団体
(3) その他教育委員会が認めた団体
2 団体で図書館資料を利用しようとするものは、登録し、団体貸出券の交付を受けなければならない。
(平9教委規則3・旧第13条繰上・一部改正、平31教委規則5・旧第12条繰下)
(資料の貸出冊数及び期間)
第16条 団体で利用する図書館資料の貸出冊数は、団体構成員に応じ1人3冊とし、1回につき100冊を限度とする。
2 貸出期間は、60日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その冊数及び期間を別に定めることができる。
(平9教委規則3・旧第14条繰上・一部改正、平31教委規則5・旧第13条繰下)
(平9教委規則3・旧第15条繰上、平31教委規則5・旧第14条繰下)
第4節 郵送貸出
(貸出の手続)
第18条 図書館は、河合町に居住する者で、次の各号のいずれかに該当し、貸出の登録をした者に対して郵送貸出を行うことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の定める身体障害者手帳の交付を受けている者で、視力障害1級から6級までの者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、肢体不自由1級から6級までの者
(3) その他前2号に準ずる者で図書館への来館が困難であると教育委員会が認める者
2 前項の規定により郵送貸出を利用しようとする者又はその代理人は、貸出の登録を申請しなければならない。
3 前項の規定により申請があった場合、教育委員会は、登録をしようとする者について、身体障害者手帳を確認して貸出の登録を行うものとする。
(平9教委規則3・旧第16条繰上・一部改正、平31教委規則5・旧第15条繰下)
(貸出冊数及び期間)
第19条 図書館資料の郵送貸出は、同時に10冊(カセットテープは1巻1冊とみなす。)以内とし、貸出期間は1箇月間とする。
(平9教委規則3・旧第17条繰上・一部改正、平31教委規則5・旧第16条繰下)
(平9教委規則3・旧第18条繰上・一部改正、平31教委規則5・旧第17条繰下)
第5節 施設の利用
(利用目的)
第21条 教育委員会は、読書の振興のためと認められる利用は、許可することができる。
(平9教委規則3・旧第19条繰上・一部改正、平31教委規則5・旧第18条繰下)
(利用時間)
第22条 施設の利用時間は、第5条の規定を準用する。
(平9教委規則3・旧第20条繰上、平31教委規則5・旧第19条繰下)
第3章 資料の寄贈及び寄託
(資料の寄贈)
第23条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け、他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
(平9教委規則3・旧第21条繰上、平31教委規則5・旧第20条繰下)
(資料の寄託)
第24条 図書館は、図書館資料の寄託を受けることができる。
2 寄託資料は、図書館所有の資料と同様に取扱いをする。
3 図書館は、寄託資料を亡失し、損傷したことについてその責めを負わない。
(平9教委規則3・旧第22条繰上、平31教委規則5・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。
(河合町立公民館図書室運営規則の廃止)
2 河合町立公民館図書室運営規則(昭和55年 月河合町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。