○河合町立集会所設置条例
昭和58年9月30日
条例第12号
(設置)
第1条 地域住民のコミュニティ活動の充実及び住民の生活向上と発展を図るため、本町に河合町立集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 集会所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
河合町立高塚台集会所 | 河合町高塚台3丁目15番地 |
河合町立西穴闇西集会所 | 河合町大字西穴闇285番地 |
河合町立西穴闇北集会所 | 河合町大字穴闇248―17番地 |
河合町立中山台集会所 | 河合町中山台1丁目16番地 |
河合町立広瀬台集会所 | 河合町広瀬台1丁目7番地 |
河合町立星和台集会所 | 河合町星和台2丁目27番地2 |
河合町立山坊集会所 | 河合町大字山坊539番地の2 |
河合町立緑ケ丘集会所 | 河合町池部3丁目1番8号 |
河合町立市場集会所 | 河合町大字川合614番地の1 |
河合町立池部集会所 | 河合町池部1丁目3番3号 |
河合町立久美ケ丘集会所 | 河合町久美ケ丘2丁目30番地4 |
河合町立泉台集会所 | 河合町大字泉台3丁目3番2号 |
河合町立高塚台二丁目集会所 | 河合町高塚台2丁目35番地3 |
河合町立佐味田集会所 | 河合町大字佐味田588番地 |
河合町立城古集会所 | 河合町大字川合909番地の1 |
河合町立西穴闇中集会所 | 河合町大字西穴闇396番地3 |
河合町立長楽集会所 | 河合町大字長楽85番地 |
(平12条例15・平13条例7・平14条例1・令5条例24・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年2月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。