○河合町立西穴闇集会所条例
昭和53年10月1日
条例第26号
(設置)
第1条 河合町立集会所(以下「集会所」という。)は、地域住民の自主的な生涯学習に資することを目的として設置する。
(平14条例15・全改)
(名称及び所在地)
第2条 集会所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
河合町立西穴闇集会所 | 河合町大字穴闇985番地の3 |
河合町立西穴闇東集会所 | 河合町大字穴闇216番地の1 |
(1) 各種の講座を開設すること。
(2) 講演会、講習会、討論会等を開催すること。
(3) 図書、記録、資料等を備えその利用を図ること。
(4) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(5) その他町長が必要と認める事業を行うこと。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営について、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。