○河合町立西穴闇集会所条例

昭和53年10月1日

条例第26号

(設置)

第1条 河合町立集会所(以下「集会所」という。)は、地域住民の自主的な生涯学習に資することを目的として設置する。

(平14条例15・全改)

(名称及び所在地)

第2条 集会所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

河合町立西穴闇集会所

河合町大字穴闇985番地の3

河合町立西穴闇東集会所

河合町大字穴闇216番地の1

(事業)

第3条 集会所は、第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 各種の講座を開設すること。

(2) 講演会、講習会、討論会等を開催すること。

(3) 図書、記録、資料等を備えその利用を図ること。

(4) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(5) その他町長が必要と認める事業を行うこと。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営について、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

河合町立西穴闇集会所条例

昭和53年10月1日 条例第26号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年10月1日 条例第26号
昭和58年9月30日 条例第13号
昭和63年12月21日 条例第23号
平成14年3月31日 条例第15号