○河合町立西穴闇集会所条例施行規則

平成12年7月17日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町立西穴闇集会所条例(昭和53年10月河合町条例第26号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、河合町立集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 集会所を使用しようとするものは、河合町立西穴闇集会所使用許可申請書(様式第1号)により河合町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において管理上必要と認めるときは、当該許可に必要な条件を付ることができる。

3 委員会は、第1項の申請により許可したときは、河合町立西穴闇集会所使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の制限)

第3条 集会所を使用しようとするものについて委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委員会は使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又はその付属物を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 営利を目的とすると認めたとき。

(4) その他、管理上支障があると認めたとき。

(使用許可の取消)

第4条 この規則に違反し、又は使用の許可後、前条各号の事由が生じたときは使用の許可を取り消すことができる。

(使用後の清掃)

第5条 使用者は、集会所の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、器具を整備し、かつ、室の内外を清掃しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所内の清掃及び整頓を保持すること。

(2) 所内の器物を所定の場所から持ち出さないこと。

(3) 所定場所以外において火気を使用しないこと。

(委任)

第8条 この規則の施行に関しその他の必要事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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河合町立西穴闇集会所条例施行規則

平成12年7月17日 教育委員会規則第11号

(平成12年7月17日施行)