○河合町料理教室棟設置条例

平成4年9月28日

条例第19号

(目的及び設置)

第1条 住民の健康増進、教養の向上と食生活の改善を図ることを目的とし、河合町料理教室棟(以下「料理教室棟」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 料理教室棟の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 河合町料理教室棟

位置 河合町大字穴闇132番地の3

(管理)

第3条 料理教室棟は、河合町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(使用許可)

第4条 料理教室棟を使用しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 料理教室棟の使用料は、別表に定める額とする。

2 使用料は、すべて申込みの際納入するものとする。

(平12条例1・全改)

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲は、その都度これを定める。

(2) 免除できる範囲は、次のとおりとする。

 教育委員会と共同主催で使用する場合

 社会教育関係団体又は公共的な団体で町長が適当と認めたものがその目的のために使用する場合

 その他町長が必要と認めた場合

(平12条例1・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、料理教室棟の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平12条例1・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平12条例1・追加)

午前

午後

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

1,500円

2,000円

河合町料理教室棟設置条例

平成4年9月28日 条例第19号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年9月28日 条例第19号
平成12年3月27日 条例第1号