○河合町立体育館設置条例
昭和53年6月28日
条例第22号
(目的)
第1条 町民の体育、レクリエーション及びその他健康の増進を図る行事の用に供する目的のため、河合町立体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(令5条例25・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
河合町立体育館 | 河合町高塚台3丁目4番地2 |
河合町立北体育館 | 河合町大字穴闇132番地3 |
(平14条例1・令5条例25・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(平23条例16・旧第4条繰上・一部改正)
附則
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行により町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に河合町教育委員会がした手続その他の行為又は河合町教育委員会に対してされた手続その他の行為は、町長がした手続その他の行為又は町長に対してされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。