○河合町立体育館使用条例

昭和53年6月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、河合町立体育館(以下「体育館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 体育館の施設設備等を使用しようとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、同項と同様とする。

3 町長は使用許可に当たり、使用者に対し体育館の管理に必要な使用上の条件を付けることができる。

(平23条例16・一部改正)

(許可の取消し等)

第3条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく使用の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 体育館の管理上特に必要があるとき。

2 前項の取消しによって生じた損害について、町長はその責任を負わない。

(平23条例16・一部改正)

(原状回復)

第4条 使用者はその使用を終わったとき、又は前条第1項第1号及び第2号の規定により同項の処分を受けたときは、速やかに当該施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償及び事故の責任)

第5条 体育館の施設設備等をき損し、若しくは滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において当該損害を避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

3 使用者は、使用に関し生じた一切の責任についてその責任を負うものとする。

(平23条例16・一部改正)

(使用料)

第6条 体育館の使用者に対しては、使用料を別表の区分によって使用許可と同時に徴収する。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない事由によって使用することができなくなったとき。

(2) 町長が使用を取り消したとき。

(平23条例16・一部改正)

(使用料の免除)

第7条 次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) もっぱら公益のために使用するとき。

(2) 町の機関が使用するとき。

(3) その他町長が減免の必要があると認めたとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、体育館の使用に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平23条例16・一部改正)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成17年6月1日以後に使用するものについて適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行により町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に河合町教育委員会がした手続その他の行為又は河合町教育委員会に対してされた手続その他の行為は、町長がした手続その他の行為又は町長に対してされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平17条例10・全改、令5条例26・一部改正)

河合町立体育館使用料金表

使用時間

設備

午前

午後

夜間

1時間

1時間

1時間

フロアー

全面使用

1,600円

1,600円

1,800円

半面使用

800円

800円

900円

空調料

500円

500円

500円

卓球台1台

300円

300円

300円

河合町立北体育館使用料金表

使用時間

設備

午前

午後

夜間

1時間

1時間

1時間

フロアー

全面使用

600円

600円

700円

河合町立体育館使用条例

昭和53年6月28日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和53年6月28日 条例第23号
昭和62年6月26日 条例第14号
平成17年3月25日 条例第10号
平成23年9月26日 条例第16号
令和5年12月26日 条例第26号