○河合町民テニスコート設置条例

平成6年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 河合町民の健康保持及び増進の用に供し、広く地域住民のコミュニティーづくりの場とする目的をもって河合町民テニスコート(以下「コート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

河合町釘池テニスコート

河合町高塚台1丁目18番地

河合町中山田池テニスコート

河合町中山台1丁目16番地

(平17条例12・全改)

(使用料)

第3条 使用料は、別表に定める額とする。

(平17条例12・一部改正、平23条例16・旧第4条繰上)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平23条例16・旧第5条繰上・一部改正)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成17年6月1日以後に使用するものについて適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行により町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に河合町教育委員会がした手続その他の行為又は河合町教育委員会に対してされた手続その他の行為は、町長がした手続その他の行為又は町長に対してされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23条例16・令5条例26・一部改正)

使用料金表

テニスコート一面

使用区分

使用料

午前9時から午後5時まで

1時間 400円

河合町民テニスコート設置条例

平成6年3月28日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成6年3月28日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第12号
平成23年9月26日 条例第16号
令和5年12月26日 条例第26号