○河合町立学校使用条例

昭和54年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 河合町立学校の講堂、屋内外運動場及びその諸設備(以下「設備等」という。)の使用については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用許可)

第2条 設備等を使用しようとする者は、規則の定めるところにより河合町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者でその内容を変更するときもまた同様とする。

(平12条例1・一部改正)

(使用の制限)

第3条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風紀を乱しその他公益に反すると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備をき損するおそれがある等、管理上支障があると認めるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他委員会において不適当と認めるとき。

(使用許可)

第4条 次の各号の一に該当するときは、委員会は、設備等の使用許可を与えた後においても、当該許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 公的に使用する必要が生じたとき。

(3) 使用許可申請書に虚偽の事実が記載されていたとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(使用料)

第5条 町長は、別表に定める使用料を徴収する。ただし、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 納付した使用料は、還付しない。ただし、使用許可を取り消し、又は不可抗力による使用不能のときその他町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を還付することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、建物、設備若しくは備品等をき損し、又は滅失した場合は、これを原状に復さなければならない。この場合において、これをできないときは、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平12条例1・旧第12条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成17年6月1日以後に使用するものについて適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平17条例13・全改)

使用料金表

講堂及び屋内運動場

昼間

自 午前8時から

至 午後5時まで

1時間につき 1,000円

夜間

自 午後5時から

至 午後10時まで

1時間につき 1,200円

運動場

自 午前8時から

至 午後6時まで

1時間につき 1,000円

河合町立学校使用条例

昭和54年3月23日 条例第6号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第13号