○河合町文化財保護条例

昭和63年6月22日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び奈良県文化財保護条例(昭和52年3月奈良県条例第26号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、町内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(平17条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。

(平17条例14・一部改正)

(所有権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 河合町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(文化財の指定)

第4条 教育委員会は、町内に存する文化財(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを河合町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ河合町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。

5 第1項の規定による指定は、前項の告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(指定文化財の解除)

第5条 町指定文化財が町指定文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定文化財について、法又は県条例に基づき指定を受けたときは、当該町指定文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の規定による指定の解除には、前条第4項の規定を準用する。

5 第2項及び前項において準用する前条第4項の規定による町指定文化財の解除の通知を受けたときは、所有者は、速やかに、指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。

2 町指定文化財の所有者は、特別の理由があるときは専ら自己に代わり町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 町指定文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者等の届出義務)

第7条 町指定文化財の所有者は、次の各号の1に該当するときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 町指定文化財の所有者を変更したとき。

(2) 町指定文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

(5) 町指定文化財を修理しようとするとき。

(補助)

第8条 町指定文化財の管理又は修理に要する経費は、所有者の負担とする。ただし、管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担にたえない場合その他特別の理由がある場合には、町は、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 町長は、前項の補助金を交付する場合において、必要があると認めるときは条件を付することができる。

3 第1項の規定による補助金の交付を受けた所有者が、次の各号のいずれかに該当したときは、町長は、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 管理又は修理に関し本条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前項に規定する条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第9条 町指定文化財の管理が適当でないため、当該町指定文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善等管理に関し必要な処置を勧告することができる。

2 町指定文化財がき損している場合において、その保存のために必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする処置又は修理のために要する費用は、前条の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第10条 町指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急処置を執る場合及び保存に及ぼす影響が軽微である場合は、この限りではない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(公開)

第11条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、一定の期間を限って、町又は教育委員会が行う公開の用に供するため当該町指定文化財の出品を求めることができる。

2 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、一定の期間を限って、当該町指定文化財の公開を求めることができる。

3 前項の指定による公開の用に供するための費用は、その全部又は一部について町の負担とする。

4 第1項又は第2項の規定により出品又は公開したことに起因して当該町指定文化財が滅失し、又はき損した場合は、町は所有者に対し、その通常生ずるべき損失を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責に帰すべき事由に起因して滅失し、又はき損したときは、この限りでない。

(調査)

第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(環境保全)

第13条 教育委員会は、指定文化財の保護のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による地域については、第8条の規定を準用する。

(所有者の変更等に伴う権利義務の承継)

第14条 町指定文化財の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、当該町指定文化財に関し、この条例の規則に基づいてする教育委員会の勧告、処分等変更前の所有者の権利義務を承継する。

(審議会の設置)

第15条 教育委員会に河合町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、これらの事項について答申する。

(組織)

第16条 審議会は、委員6人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

河合町文化財保護条例

昭和63年6月22日 条例第14号

(平成17年4月1日施行)