○河合町民生委員推薦会規則
昭和36年1月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、河合町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 推薦会の委員の定数は、12人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(8) その他町長が必要と認める者
(令4規則4・令4規則15・一部改正)
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。