○河合町総合福祉会館設置条例
平成12年6月23日
条例第21号
(設置)
第1条 町民が健やかで充実した生活を送れるよう支援するとともに、世代間の交流と憩いの場を提供し、もって社会福祉の推進に寄与するため、河合町総合福祉会館(以下「福祉会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 河合町総合福祉会館「豆山の郷」
位置 河合町大字山坊24番地3
(事業)
第3条 福祉会館において行う事業は、町民の福祉、健康増進等に関することを行うものとする。
2 前項の事業のほか、予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条の規定による臨時に行う予防接種を行うものとする。
(平12条例24・平26条例4・令3条例1・一部改正)
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるなど維持管理上支障があると認められるとき。
(3) その他使用が不適当と認められるとき。
3 前2項の許可に際し、福祉会館の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、使用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によって、使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他事故により福祉会館の使用ができなくなったとき。
(4) 前条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定による使用条件の変更又は取消しによって使用者に損害が生じてもその責めを負わない。
(設備の変更の禁止)
第6条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更をしてはならない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設及び附帯設備を原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第8条 使用者の責めに帰すべき理由により、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は町長が相当と認める額を弁償しなければならない。
2 前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故、その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第10条 使用者は、使用の申込みの際、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
(使用料の免除)
第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平18条例14・旧第14条繰上)
附則
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の河合町総合福祉会館設置条例の規定は、平成12年8月1日から適用する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日より施行する。
別表(第4条、第10条関係)
(令3条例6・全改)
各室の使用料
室名 | 午前 | 午後 | 全日 | ||
料理室 | 5,000円 | ||||
研修室 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
やすらぎの家 | 日常生活動作訓練の一環として宿泊する場合1人1泊500円 | ||||
和室 | 1室利用 | 1時間当たり300円 | |||
2室同時利用 | 1時間当たり500円 | ||||
会議室 | 1時間当たり500円 | ||||
スポーツルーム | 貸切利用 | 1時間当たり500円 | |||
卓球台 | 1時間当たり300円 | ||||
小研修室 | 1室利用 | 1時間当たり300円 | |||
2室同時利用 | 1時間当たり500円 | ||||
備考 | 単価設定が時間当たりの部屋については、1回2時間以内とする。 |