○河合町青少年問題協議会条例

昭和57年5月26日

条例第9号

(設置)

第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)第5条の規定に基づき、河合町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を司る。

(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係団体相互の連絡調整を図ること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 町議会議員のうちから町議会の指名する議員 2人

(2) 関係団体の長又は役員 若干名

(3) 関係行政機関の職員 2人

(4) 知識経験のある者 2人

3 前項各委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 協議会に会長及び副会長1人を置き、会長は、町長とし、副会長は、委員の互選によってこれを定める。

(職務)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会に事務局を置く。

2 事務局は、会長の命を受けて事務を処理する。

(権限の委任)

第7条 この条例に定めるほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

河合町青少年問題協議会条例

昭和57年5月26日 条例第9号

(昭和57年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年5月26日 条例第9号