○河合町人権擁護に関する条例

平成7年12月11日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めている日本国憲法の理念にのっとり、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、もって町民一人一人の参加による差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、河合町基本構想並びに関係法令等に基づき必要な施策の推進を図り、町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、人権意識の高揚を図るよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)

第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、関係団体等と連携しながら啓発活動の充実に努め、同和問題をはじめあらゆる差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

河合町人権擁護に関する条例

平成7年12月11日 条例第23号

(平成7年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年12月11日 条例第23号