○老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則
平成5年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条の規定により、町長が同法第11条第1項第1号から第3号までの規定による措置(以下「老人保護措置」という。)をした場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収及び額)
第2条 町長は、老人保護措置に要する費用は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から月額により徴収する。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、次のとおりとする。
徴収金額(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の日数)
(2) 特別養護老人ホーム被措置者については、介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第1号による指定介護老人福祉施設について、同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額から、当該指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額とする。
(平12規則9・平12規則19・一部改正)
(申告)
第3条 被措置者は、老人保護措置の開始の日から起算して5日を経過する日までに、及び当該措置開始の日の属する年の翌年以降については毎年5月末日までに、前年中の収入額及び必要経費の額を申告しなければならない。
(納入方法)
第5条 納入義務者は、毎月分の徴収金を当該月(月の中途において老人保護措置を開始された場合の当該月分の徴収金は、当該月の翌月)の末日までに、納入通知書により納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する納入義務者について、特に必要があると認めた場合には、その者に対する徴収金の額を減免することがある。
(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者
(2) 病気等により著しく生活が困難である者
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定は、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の河合町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の河合町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の河合町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の河合町水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則、第6条の規定による改正前の河合町子ども医療費助成条例施行規則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則、第9条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の母子保健法に基づく措置に関する規則、第11条の規定による改正前の河合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の河合町下水道条例施行規則、第13条の規定による改正前の河合町水洗便所改造資金助成規則及び第14条の規定による改正前の河合町水洗便所改造普及奨励金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 円 円 0 270,000 | 円 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 この表の規定にかかわらず、徴収金(月額)欄に掲げる額から3人部屋入居者にあっては10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人及び6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額を徴収額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 徴収額(月額)欄に掲げる額が、140,000円を超える場合は、この表の規定にかかわらず徴収額は140,000円とする。
別表第2(第2条関係)
(平成7規則28・一部改正、平成12規則9・旧別表第3繰上、平14規則1・一部改正)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収額のみで算定するものとする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表にかかわらず、次により算定した額とする。
徴収額(月額)=上表による徴収額(月額)-他に費用徴収される月額
(100円未満切り捨て。ただし、算定した額が1,000円未満の場合は徴収しない。)
(平28規則1・一部改正)
(令4規則12・一部改正)