○河合町老人福祉センター設置条例
昭和52年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 本町老人の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 河合町老人福祉センター
所在地 河合町池部1丁目1番2号
(平14条例1・一部改正)
(使用資格)
第3条 センターを使用できる者は、本町に居住する次の各号に掲げる者とする。
(1) 老人クラブ会員
(2) 満60歳以上の者
(3) その他町長が適当と認めた者
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を制限することができる。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 政治的、宗教的活動が目的であると認められるとき。
(3) 営利が目的であると認められるとき。
(4) 入場料を徴収する催物等を行うとき。
(使用料)
第6条 センターの使用料は、無料とする。
(平7条例30・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年2月1日から施行する。