○河合町立老人憩の家設置条例

昭和59年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 本町の老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のために場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図るため、河合町立老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

河合町立西穴闇老人憩の家

河合町大字穴闇135番地の14

河合町立城古老人憩の家

河合町大字川合1195番地1

河合町立西大和地区老人憩の家

河合町広瀬台1丁目7番地1

河合町立佐味田老人憩の家

河合町大字佐味田588番地

河合町立市場老人憩の家

河合町大字川合1257番地

河合町立薬井・星和台地区老人憩の家

河合町星和台2丁目27番地2

(平30条例1・一部改正)

第3条 削除

(平18条例14)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、老人憩の家に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

河合町立老人憩の家設置条例

昭和59年3月31日 条例第6号

(平成30年1月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第6号
平成元年5月25日 条例第13号
平成2年3月22日 条例第9号
平成4年12月24日 条例第26号
平成5年5月25日 条例第14号
平成6年12月13日 条例第23号
平成18年6月23日 条例第14号
平成30年1月5日 条例第1号