○河合町立老人憩の家設置条例
昭和59年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 本町の老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のために場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図るため、河合町立老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
河合町立西穴闇老人憩の家 | 河合町大字穴闇135番地の14 |
河合町立城古老人憩の家 | 河合町大字川合1195番地1 |
河合町立西大和地区老人憩の家 | 河合町広瀬台1丁目7番地1 |
河合町立佐味田老人憩の家 | 河合町大字佐味田588番地 |
河合町立市場老人憩の家 | 河合町大字川合1257番地 |
河合町立薬井・星和台地区老人憩の家 | 河合町星和台2丁目27番地2 |
(平30条例1・一部改正)
第3条 削除
(平18条例14)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、老人憩の家に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。