○河合町立老人憩の家管理運営規則
昭和59年4月5日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、河合町立老人憩の家設置条例(昭和59年3月河合町条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、河合町立老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務の委託)
第2条 老人憩の家に関する業務のうち次に掲げるものは、町内の大字・自治会に委託する。
(1) 利用の届け出に関するもの
(2) 施設及び設備の維持管理に関するもの
(3) その他町長が定めるもの
(平22規則3・追加)
(使用の資格)
第3条 老人憩の家を使用できる者は、本町に居住する満60歳以上の者とする。ただし、町長又は前条の規定による委託を受けた大字・自治会(以下「受託者」という。)が特に認めた者は、この限りでない。
(平22規則3・旧第2条繰下・一部改正)
(使用の届け出)
第4条 老人憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ受託者に使用の届け出をしなければならない。
(平22規則3・旧第3条繰下・一部改正)
(使用料)
第5条 老人憩の家の使用料は、無料とする。
(平22規則3・旧第4条繰下)
(利用時間)
第6条 老人憩の家の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、地域の実情に応じ受託者があらかじめ届出をし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(平22規則3・旧第5条繰下・一部改正)
(休館日)
第7条 老人憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、地域の実情に応じ受託者があらかじめ届出をし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(平22規則7・旧第6条繰下・一部改正)
(厳守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 営利が目的である為に使用しないこと。
(3) 火気は所定の場所においてのみ使用することとし、その取扱いには十分注意すること。
(4) 使用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(平22規則3・一部改正)
(原形復旧)
第9条 使用者は、施設、設備及び器具をき損し、若しくは滅失したときは、使用者においてこれを復し、又は賠償しなければならない。
(平22規則3・追加)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平22規則3・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平10規則11・全改、平22規則3・一部改正)