○河合町立老人憩の家管理運営規則

昭和59年4月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町立老人憩の家設置条例(昭和59年3月河合町条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、河合町立老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の委託)

第2条 老人憩の家に関する業務のうち次に掲げるものは、町内の大字・自治会に委託する。

(1) 利用の届け出に関するもの

(2) 施設及び設備の維持管理に関するもの

(3) その他町長が定めるもの

(平22規則3・追加)

(使用の資格)

第3条 老人憩の家を使用できる者は、本町に居住する満60歳以上の者とする。ただし、町長又は前条の規定による委託を受けた大字・自治会(以下「受託者」という。)が特に認めた者は、この限りでない。

(平22規則3・旧第2条繰下・一部改正)

(使用の届け出)

第4条 老人憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ受託者に使用の届け出をしなければならない。

2 前項の届け出は、老人憩の家使用簿(別記様式)に必要事項を記入することにより行う。

(平22規則3・旧第3条繰下・一部改正)

(使用料)

第5条 老人憩の家の使用料は、無料とする。

(平22規則3・旧第4条繰下)

(利用時間)

第6条 老人憩の家の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、地域の実情に応じ受託者があらかじめ届出をし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(平22規則3・旧第5条繰下・一部改正)

(休館日)

第7条 老人憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、地域の実情に応じ受託者があらかじめ届出をし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日まで

(平22規則7・旧第6条繰下・一部改正)

(厳守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 営利が目的である為に使用しないこと。

(3) 火気は所定の場所においてのみ使用することとし、その取扱いには十分注意すること。

(4) 使用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(平22規則3・一部改正)

(原形復旧)

第9条 使用者は、施設、設備及び器具をき損し、若しくは滅失したときは、使用者においてこれを復し、又は賠償しなければならない。

(平22規則3・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平22規則3・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平10規則11・全改、平22規則3・一部改正)

画像

河合町立老人憩の家管理運営規則

昭和59年4月5日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和59年4月5日 規則第4号
平成元年5月25日 規則第3号
平成5年3月25日 規則第4号
平成10年4月1日 規則第11号
平成22年3月26日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第7号