○河合町立世代間交流センター設置条例

平成5年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 本町の老人に対して教養の向上、レクリエーションの場を設けるとともに、地域住民にも広く利用してもらい、地域福祉活動の拠点とするため、河合町立世代間交流センター(以下「世代間交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 世代間交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

河合町立大城世代間交流センター

河合町大字大輪田1711番地

河合町立穴闇世代間交流センター

河合町大字穴闇12番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、世代間交流センターに関し必要な事項は、町長が定める。

(平18条例14・旧第4条繰上)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

河合町立世代間交流センター設置条例

平成5年3月30日 条例第8号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月30日 条例第8号
平成5年9月10日 条例第21号
平成18年6月23日 条例第14号