○河合町立世代間交流センター設置条例
平成5年3月30日
条例第8号
(設置)
第1条 本町の老人に対して教養の向上、レクリエーションの場を設けるとともに、地域住民にも広く利用してもらい、地域福祉活動の拠点とするため、河合町立世代間交流センター(以下「世代間交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 世代間交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
河合町立大城世代間交流センター | 河合町大字大輪田1711番地 |
河合町立穴闇世代間交流センター | 河合町大字穴闇12番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、世代間交流センターに関し必要な事項は、町長が定める。
(平18条例14・旧第4条繰上)
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。