○河合町老人医療費助成条例
昭和48年9月28日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、老人に対し医療費の一部を助成し、もって老人の心身の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成要件)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者及び河合町母子医療費助成条例(昭和53年10月河合町条例第25号)の規定により医療費の助成を受けることができる者は除く。)でかつ国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者であるものとする。
(1) 河合町内に住所を有する昭和10年8月2日から昭和15年7月31日までの間に生まれた者で70歳未満の者
(2) その者、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及びその者の扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)で主としてその者の生計を維持するものについて、その者が医療を受けた日の属する年度(当該医療を受けた日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されないか、又は河合町税条例(昭和29年4月河合村条例第19号)第51条の規定により町民税の所得割を免除される者(その者、その者の配偶者及びその者の扶養義務者で主としてその者の生計を維持するもののいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合には、その者を除く。)
2 前項第1号の場合において、70歳未満の者とは、満70歳に達する日の属する月の末日までの者とする。
(平10条例1・平14条例25・平17条例17・平20条例9・一部改正)
(助成の範囲)
第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)を対象者に支給して行うものとする。
(1) 対象者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第47条に規定する後期高齢者医療を受けることとした場合その者が同法に基づき負担することとなる額
(2) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(4) 法令の規定による払戻額その他これに相当するのが支給されている場合は、その額に相当する額
(平9条例15・平12条例27・平14条例25・平17条例17・平20条例9・一部改正)
(証明書の交付等)
第4条 町長は、対象者に対し規則で定めるところにより対象者であることを示す証明書を交付するものとする。
2 対象者は、当該証明書を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。
(届出)
第5条 対象者は、住所を変更したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給資格登録等の停止)
第7条の2 町長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格登録及び助成金の支給を停止することができる。
(平17条例17・追加)
(損害賠償との調整)
第7条の3 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(平17条例17・旧第7条の2繰下)
附則
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行し、同日以後に受けた医療に係る医療費について適用する。
2 河合町老人医療費の支給に関する条例(昭和46年4月河合村条例第9号。以下「条例」という。)は、廃止する。
3 この条例により廃止された条例の規定により受けた医療に係る医療の助成については、なお従前の例による。
4 第3条に規定する老人保健法第28条の規定により算定した一部負担金に相当する額は、平成5年3月31日までの間においては、入院1日につき600円、外来1月につき900円とする。
附則(昭和57年条例第20号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の河合町老人医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の河合町老人医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の河合町老人医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。
附則(昭和61年条例第30号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた医療に係るこの条例による改正前の河合町老人医療費助成条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
3 施行日の前日において満65歳以上である者(この条例による改正後の河合町老人医療費助成条例又は河合町母子医療費助成条例(昭和53年10月河合町条例第25号)の規定により医療費の助成を受けることができる者を除く。)については、改正前の条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成3年条例第18号)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の河合町老人医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河合町老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に対して行われる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成12年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河合町老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河合町老人医療費助成条例の規定は、この施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河合町老人医療費助成条例(以下「改正後の老人医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療にかかる医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(この条例の失効)
3 この条例による改正後の老人医療費助成条例は、平成22年7月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに受けた医療に対する医療費の助成については、改正後の老人医療費助成条例は、なおその効力を有する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。