○身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則

平成5年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第3号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第4号による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

第5条 町長は、法第9条第5項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第5号の措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行規則第12条の4第3項の規定による県知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(更生援護施設への入所措置の手続)

第8条 町長は、法第18条第4項第3号の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第8号による入所委託決定通知書を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第9号による施設入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第9条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第10号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第11号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第10条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第12号による更生医療内容変更(期間延長)申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療内容変更(期間延長)申請書の提出を受けた町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、様式第13号による更生医療内容変更(期間延長)決定書を当該指定医療機関に交付するとともに、様式第14号による更生医療内容変更(期間延長)決定通知書を当該障害者に送付しなければならない。

(平12規則19・一部改正)

(看護等の承認申請書)

第11条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第15号による治療材料等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する治療材料等承認申請書の提出を受けた町長は、治療材料等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、様式第16号による治療材料等承認通知書を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された治療材料等に要する費用の請求は、様式第17号の治療材料等費用請求書によるものとする。

(報告の徴収)

第12条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第18号による更生医療治療経過及び予定報告書を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第13条 町長は、施行規則第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、様式第10号による調査書を作成するとともに必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

第14条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第19号による更生医療給付(補装具)交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第20号による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。

3 第9条第2項の規定は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(補装具の基準外交付)

第15条 町長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)」によることができないときは、様式第21号の補装具の基準外交付協議書により、県知事を経由して厚生労働大臣に協議しなければならない。

(平12規則19・一部改正)

(関係帳簿)

第16条 町長は、様式第22号による更生医療給付申請及び決定簿及び様式第23号による補装具交付(修理)申請及び決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第17条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)別表に掲げるとおりとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第14号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の河合町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の河合町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の河合町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の河合町水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則、第6条の規定による改正前の河合町子ども医療費助成条例施行規則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則、第9条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の母子保健法に基づく措置に関する規則、第11条の規定による改正前の河合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の河合町下水道条例施行規則、第13条の規定による改正前の河合町水洗便所改造資金助成規則及び第14条の規定による改正前の河合町水洗便所改造普及奨励金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第17条関係)

徴収(支払命令)基準額

階層区分

世帯の階層区分

徴収支払命令基準月額

加算基準月額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理)

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯単給世帯を含む。)

0

0

0

B階層

A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯

0

0

0

C階層

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯

市町村民税の均等割のみ課税世帯

C1階層

4,500

2,250

450

市町村民税の所得割課税世帯

C2階層

5,800

2,900

580

D階層

前年分の所得税課税世帯であってその税額の年額区分が次の額であるもの

所得税の年額4,800円以下

D1階層

6,900

3,450

690

4,801円~9,600円

D2階層

7,600

3,800

760

9,601円~16,800円

D3階層

8,500

4,250

850

16,801円~24,000円

D4階層

9,400

4,700

940

24,001円~32,400円

D5階層

11,000

5,500

1,100

32,401円~42,000円

D6階層

12,500

6,250

1,250

42,001円~92,400円

D7階層

16,200

8,100

1,620

92,401円~120,000円

D8階層

18,700

9,350

1,870

120,001円~156,000円

D9階層

23,100

11,550

2,310

156,001円~198,000円

D10階層

27,500

13,750

2,750

198,001円~287,500円

D11階層

35,700

17,850

3,570

287,501円~397,000円

D12階層

44,000

22,000

4,400

397,001円~929,400円

D13階層

52,300

26,150

5,230

929,401円~1,500,000円

D14階層

80,700

40,350

8,070

1,500,001円~1,650,000円

D15階層

85,000

42,500

8,500

1,650,001円~2,260,000円

D16階層

102,900

51,450

10,290

2,260,001円~3,000,000円

D17階層

122,500

61,250

12,250

3,000,001円~3,960,000円

D18階層

143,800

71,900

14,380

3,960,001円以上

D19階層

全額

全額

左の徴収(支払命令)基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

備考

1 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収(支払命令)基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収(支払命令)基準月額とする。

2 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は1の徴収(支払命令)基準月額とし、2人以降の者についてはいずれも上表の加算基準月額とする。

3 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収(支払命令)基準額又は加算基準月額とする。

徴収(支払命令)基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

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(平28規則1・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則

平成5年3月25日 規則第7号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年3月25日 規則第7号
平成7年6月30日 規則第14号
平成12年12月27日 規則第19号
平成28年3月22日 規則第1号
令和4年5月9日 規則第12号