○身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則

平成5年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項の規定により、町長が同法第18条第4項第3号の規定による措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)をした場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収及び額)

第2条 町長は、入所又は入所の委託の措置に要する費用を、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から月額により徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、被措置者については別表第1の対象収入等による階層区分によって定まる徴収額とし、主たる扶養義務者については別表第2の税額等による階層区分によって定まる徴収額とする。ただし、月の中途において入所又は入所の委託の措置を開始し、又は廃止した場合における当該月分の徴収金の額は、次の算式によって算定した額(円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

徴収額(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(申告)

第3条 被措置者は、入所又は入所の委託の措置の開始の日から起算して5日を経過する日までに及び当該措置開始の日の属する年の翌年以降については毎年5月末日までに、前年中の収入額及び必要経費の額を申告しなければならない。

2 前項の申告は、収入申告書(様式第1号)に前年中の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付してしなければならない。

(通知)

第4条 町長は、第2条の規定により徴収金の額を決定したときは、その旨を同条第1項に規定する被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。その額を変更したときも同様とする。

2 前項の通知は、身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書(様式第2号)によるものとする。

(納入方法)

第5条 納入義務者は、毎月分の徴収金を当該月(月の中途において入所又は入所の委託の措置を開始された場合の当該月分の徴収金は、当該月の翌月)の末日までに、納入通知書により納付しなければならない。

(徴収金の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する納入義務者について、特に必要があると認めた場合には、その者に対する徴収金の額を減免することがある。

(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者

(2) 病気等により著しく生活が困難である者

2 前項の減免を受けようとする者は、身体障害者更生援護施設費用徴収金減免申請書(様式第3号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の河合町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の河合町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の河合町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の河合町水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則、第6条の規定による改正前の河合町子ども医療費助成条例施行規則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則、第9条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の母子保健法に基づく措置に関する規則、第11条の規定による改正前の河合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の河合町下水道条例施行規則、第13条の規定による改正前の河合町水洗便所改造資金助成規則及び第14条の規定による改正前の河合町水洗便所改造普及奨励金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平7規則30・平8規則6・一部改正)

被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

徴収額(月額)

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額であるもの)

 

2

270,000円以下

0円

3

270,001円から280,000円まで

1,000

4

280,001円から300,000円まで

1,800

5

300,001円から320,000円まで

3,400

6

320,001円から340,000円まで

4,700

7

340,001円から360,000円まで

5,800

8

360,001円から380,000円まで

7,500

9

380,001円から400,000円まで

9,100

10

400,001円から420,000円まで

10,800

11

420,001円から440,000円まで

12,500

12

440,001円から460,000円まで

14,100

13

460,001円から480,000円まで

15,800

14

480,001円から500,000円まで

17,500

15

500,001円から520,000円まで

19,100

16

520,001円から540,000円まで

20,800

17

540,001円から560,000円まで

22,500

18

560,001円から580,000円まで

24,100

19

580,001円から600,000円まで

25,800

20

600,001円から640,000円まで

27,500

21

640,001円から680,000円まで

30,800

22

680,001円から720,000円まで

34,100

23

720,001円から760,000円まで

37,500

24

760,001円から800,000円まで

39,800

25

800,001円から840,000円まで

41,800

26

840,001円から880,000円まで

43,800

27

880,001円から920,000円まで

45,800

28

920,001円から960,000円まで

47,800

29

960,001円から1,000,000円まで

49,800

30

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800

31

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400

32

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100

33

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800

34

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400

35

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100

36

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100

37

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100

38

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100

39

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100

40

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円100円未満切捨て

備考

1 この表における「対象収入等」とは、前年の収入等(社会通念上収入等として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した後の収入等をいう。

2 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

3 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を徴収額の上限とする。

施設区分

入所3年未満の者

入所3年以上の者

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000

50,000

身体障害者療養施設

90,000

90,000

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

4 通所施設の場合は、上表の徴収額(月額)欄に金額に1/2を乗じて得た額を徴収額とし、3に掲げる額に1/2を乗じて得た額を徴収額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

別表第2(第2条関係)

(平7規則30・平8規則6・一部改正)

税額等による階層区分

徴収額(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割の額のみ)の者

4,500

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条

3 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収額のみで算定するものであること。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

6 上表にかかわらず、当分の間、徴収額の1/2を乗じて得た額を徴収額とする。(100円未満切捨て)

7 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を徴収額の上限とする。

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000

50,000

身体障害者療護施設

90,000

90,000

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

8 通所施設の場合は、上表の徴収額(月額)欄の金額に1/4を乗じて得た額を徴収額とし、7に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を徴収額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て)

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(平12規則7・平28規則1・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則

平成5年3月25日 規則第8号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年3月25日 規則第8号
平成5年6月25日 規則第16号
平成7年12月22日 規則第30号
平成8年6月28日 規則第6号
平成12年3月28日 規則第7号
平成28年3月22日 規則第1号
令和4年5月9日 規則第12号