○河合町障害福祉センター設置条例

昭和58年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者の福祉の増進を図ることを目的とし、河合町障害福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 河合町障害福祉センター

所在地 河合町池部1丁目2番9号

(平14条例1・一部改正)

(使用資格)

第3条 センターを使用できる者は、本町に居住する次の各号に掲げる者とする。

(1) 障害者

(2) その他町長が適当と認めた者

(平7条例31・一部改正)

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とすると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備を損するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の条件に違反したとき。

(2) 前条各号の一に該当する理由が生じたとき。

(使用料)

第7条 センターの使用は、無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、使用が終わったとき又は第6条の規定により使用を取り消し、若しくは停止を受けたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、その責めに帰すべき理由により建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

河合町障害福祉センター設置条例

昭和58年3月24日 条例第3号

(平成14年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和58年3月24日 条例第3号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成6年3月28日 条例第4号
平成7年12月22日 条例第31号
平成14年1月30日 条例第1号