○河合町障害福祉センター設置条例
昭和58年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者の福祉の増進を図ることを目的とし、河合町障害福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 河合町障害福祉センター
所在地 河合町池部1丁目2番9号
(平14条例1・一部改正)
(使用資格)
第3条 センターを使用できる者は、本町に居住する次の各号に掲げる者とする。
(1) 障害者
(2) その他町長が適当と認めた者
(平7条例31・一部改正)
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とすると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備を損するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 前条各号の一に該当する理由が生じたとき。
(使用料)
第7条 センターの使用は、無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、使用が終わったとき又は第6条の規定により使用を取り消し、若しくは停止を受けたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、その責めに帰すべき理由により建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年2月1日から施行する。