○河合町障害者等福祉年金条例
昭和56年3月30日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき、重度の障害者又は重度の障害児を監護している者に年金を支給することにより生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平7条例32・一部改正)
(種類)
第2条 年金の種類は、障害者福祉年金及び障害児福祉年金とする。
(平7条例32・一部改正)
(受給資格)
第3条 障害者等福祉年金は町内に居住し、かつ、次の各号の一に該当する満18歳以上の者及び満18歳未満の児童を監護する者に支給する。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その等級が1、2、3級の者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(平7条例32・全改、平19条例6・一部改正)
(受給資格の認定)
第4条 年金の支給を受けようとする者は、受給資格について町長の認定を受けなければならない。
2 年金は、前項の規定による認定を受けた日に属する月の翌月から受給資格喪失の日の属する月まで支給する。
(支給額及び支給方法)
第5条 年金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その程度の等級が1級の者
年額 24,000円
(2) 身体障害者手帳の交付を受け、その程度の等級が2級の者
年額 20,400円
(3) 身体障害者手帳の交付を受け、その程度の等級が3級の者
年額 18,000円
(4) 療育手帳の交付を受け、その程度がA1又はA2の者
年額 24,000円
(5) 療育手帳の交付を受け、その程度がB1又はB2の者
年額 20,400円
(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その程度の等級が1級の者
年額 24,000円
(7) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その程度の等級が2級の者
年額 20,400円
(8) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その程度の等級が3級の者
年額 18,000円
2 前項の支給方法は、別に町長の定めるところによる。
(平7条例32・平11条例9・平16条例7・平19条例6・平22条例8・一部改正)
(支給の停止又は制限)
第6条 年金受給者が、次の各号の一に該当するときは、町長は年金を支給しないことができる。
(1) 児童の監護を怠っていると認めるとき。
(2) 年金受給者の属する世帯に町民税の課税対象となる所得のある場合
(平7条例32・平17条例19・一部改正)
(年金の返還等)
第7条 偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、町長はその者に既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第23号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度(以下「施行日前交付手帳の程度」という。)がAの者は、この条例による改正後の河合町障害者等福祉年金条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項第4号に規定する療育手帳の程度がA1又はA2の者と、施行日前交付手帳の程度がBの者は、改正後の条例第5条第1項第5号に規定する療育手帳の程度がB1又はB2の者と、それぞれみなして改正後の条例の規定を適用する。